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例えば、Zさんが飲食業のお店をオープンするにあたり、
必要な創業資金5000万円のうち、自己資金2000万円、
金融機関からの借入金が2000万円、そして、残りの1000万円を
個人Aさんが「出資」してくれたとします。
(貸してくれたのではなく出資してくれた)

お店は順調に軌道にのり、必要経費・銀行への返済などを差し引いても
毎月100万円の利益が出たとします。

質問1:
では、Aさんには、出資金1000万円への見返りとして、いくら払えば
いいのでしょうか?
利益が出る限り、永久に払うべきなのでしょうか?

質問2:
また、創業資金全体に対するAさんの出資金額の割合によって
Aさんとお店を創業したZさんとの関係は違ってくるのでしょうか?
(例えば、上記の場合Aさんは創業資金の20%を出資しています。
 これが50%を超えた場合など。もちろん、Aさんは自ら経営者に
 なるつもりはなく、あくまでも出資者としてお金を出している。)

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.出資ということであれば、最初にどういう経営状態になったらいくらを払う、というような契約をするのが普通だと思いますが。

出資もビジネスですからお礼ではありません。

2.株式会社なら議題により、株式の過半数、3分の2以上、4分の3以上で会社の意志決定に影響力を行使できます。
個人商店でもAさんの持分が多くなれば、「自分が出資しているから」という気持ちが強くなるのでしょう。最初はよくても、長い間には人は変わることがあります。
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毎年のお礼、という形は普通とりません。


基本は配当です。役員になっているのなら役員報酬か賞与。通常、2割も出資するのなら役員としても名前を入れる事が多いのではないでしょうか。

あるいは出資分の株式を買取り、その際に多少謝礼的意味合いで上乗せする、という事もありえます。
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質問1:


株式会社ならば株券を発行して、持ち株比率Aさんが20%、Zさんが80%、利益が出たら1株あたりいくら、で株主配当をする。
倒産した場合は返済義務は無し、株券は紙切れ。

個人事業なら出資という扱いになるか?、贈与という扱いになるかも。贈与税が必要。
ただし設備など(出資金分)の所有権がAさんになっていれば、設備の無償貸与と言う扱い。
(なぜ無料?、やはり使用料金相当が贈与されたという扱いで贈与税の可能性有り)
取り決めがない限りはAさんには何も払わなくて良い。

質問2:
持ち株比率が50%を超えていると取締役の解任も出来ますのでA氏は社長であるZ氏のクビを切れる。
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