
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
複数の話がごっちゃになっているのだろう。
出資が金銭でおこなわれる場合には、払込のあったことの証明を必要とする。この方法のひとつに、金融機関から証明書を発行してもらう方法がある。これは、出資「金」についてのものだが、妥当性を確かめるものではない。
出資が金銭以外の財産でおこなわれる場合には、原則として、裁判所に検査役の選任をしてもらい、財産を検査役に検査してもらう必要がある。これは、出資「金」の話ではないが、妥当性を確かめるものだ。
設立時の出資財産の価額等を記載した原始定款は、公証人の認証を受けなければならない。これは、公証人がおこなうものだが、出資金の妥当性を確かめるものではない。
この3つがごちゃまぜになっているように思える。
なお、検査役検査は、改正前商法時代から存在する規定だ。
No.2
- 回答日時:
1番回答者です。
前記回答のような制度があったと思いますが、会社法など大幅に変わっていますので確かではありません。
もともと商法系は専門でありませんし。ということで、間違っていたらごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
現物出資を計画していませんか?
例えば、出資者の誰かがポンコツの軽自動車を100万円の価値があるとして出資したりする場合もあるので、安直にその価値を認めると、現金で100万円出した出資者との間に不公平が生じます。
あるいは、これから取引をしようとする相手にとっても、実際にどれくらいの価値の資産があるのかは重大問題です。資本金1億円というので取引したら、ポンコツ自動車数台しか所有していなかった、というのでは困ります。
で、その価値設定に妥当性がありやナシやを確認しなければならなかったと思います。
それを公証人がするんだったかどうかは、記憶にありませんが、そういうことをやるのは公証人くらいしか考えられませんね。あとは裁判所か。
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