こんにちは。
オークションで落札された商品の補償について教えてください。
ゆうパックで落札された商品を送ったんですけど、郵便事故(?)で、商品をなくされてしまいました。
もう廃盤になったライブのビデオテープで、定価は5000円くらいだったと思うんですが、落札価格は30000円でした。
郵便局で発送する時、そのことを伝えたら「通常小包ですと、6000円までしか補償されませんよ」と言われたので、わざわざ書留小包で送ったのにこの始末。ムカつきます。
こういう時って、ちゃんと落札された価格を補償してもらえるんですよね?
友達は「定価までしか補償されないはずだ」って言うんです。
もしそうだったら、僕は書留小包で送らなかったし、すごく納得いかないんですけど、どうなんでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ムカついてばかりいないで、落ち着いて対処してください。
当方40年近く通販を業としていたので、不着事故も何回か体験しています。1) まず、通常小包では補償は6000円まで、と言った局員を覚えていますか? 覚えていたら、たしかにそう言ったことを、本人に認めさせてください。しかる上で、その郵便局(当人でラチがあかなかったらその上司、あるいは責任者を呼んでもらって)に意義を申し立ててください。明らかに郵便局側が誤った助言を利用者に行った結果ですので、差額(書留料金相当額)は返金してもらえます。これは、局員個人のポケットマネーで弁償するのではなく、(郵政省時代ですが)国庫から支払われました(税金の還付などと同じ)。体験があります。スジを通しましょう。
2) その小包が「不着」なのは、ゼッタイ間違いありませんか? まずそれを確認してください。名あて人本人でなく、代理人(家人。アパートなどだったら家主など)が受け取って、本人に渡し忘れている可能性もあります。不着の調査は、差し出した郵便局を経由して行います。用紙も郵便局にあります。調査請求にあたっては、一応ハンコを持参したほうがいいでしょう。
3) 「不着」であることが確認できた場合。3万円の賠償を受けられます。定価は関係ありません。私の立場に置き換えると、5000円で仕入れた商品を3万円で売ったのに、その商品が相手に届かなかったわけですから、相手から3万円貰えるのがゼロとなったわけです。仕入れ金額には関係ありません。実損額は3万円です。
ただし、3万円であることを「証明」する必要があります。ご自分で、亡くした小包に入れたテープは3万円の価値がある、といくら大声をあげてムカついても、効果ありません。
落札された商品、ということで、メールのやり取りなどの記録があると思います。不着がハッキリして、賠償を受けるには、その請求書(用紙は、これも郵便局にあります)を提出する必要があります。その請求書に添付するため、メール文などをプリントして用意する必要があります。
ちょっとケースは異なりますが、定価が5000円の本を、古書店で3万円で買った。これを友人に小包で送ったら届かなかった。この場合も、3万円の補償があります。こうしたときは、古書店で貰った領収証(いわゆるレシートでも可)が実損額3万円であることの「証拠」になります。
順を追って一つずつ解決させましょう。なお、上記の(1)と(3)は、全く異質の請求です。小包が届いていても、(1)は請求できます。
No.9
- 回答日時:
私の場合も同じ様な被害に遭いました。
落札金額が1万円ですが、定価は500円の昔のプラモデルでした。
保証金額は1万円から、送料と往復手数料を除いた金額で、約9000円でした。
しかし、落とし穴があります。保証金の請求権は、発送者ではなくて、受け取る方になります。そして、郵便局から補償金の振り込みは、受け取る方の口座に入ります。
送り主には、一円も保証はありません。
補償金額を確定してもらうためには、落札したオークションの画面をプリントして、また、確かに入金した証拠を提示しなくてはなりません。振込明細書ですね。
これは落札した方が担当地区の郵便局に出向かなくてはならず、もの凄い手間がかかります。
それが無い場合は、最高で商品の定価から送料、振込手数料を引かれた金額です。プレミアで跳ね上がった金額の証明はとても大変です。
これが出来ないと、保証して貰えません。
それで、私の場合、「代金をかえせ、」との事で、先に相手に返金してしまった後で手続きをしたところ、送り主には保証金は入らない、と説明されて大パニックでした。
一旦、相手の口座に補償金が振り込まれる手続きをしてから、折り返し私の口座へ入れてください、とお願いしたのですが、振込手数料がなんども差し引かれたので、
5千円程度しか返ってきませんでした。大損をしましたので、その点、十分にご注意くださいませ。
No.8
- 回答日時:
#5の方は何か勘違いをしてらっしゃいますが・・・
>10万と書いたのは何を根拠に書いたのでしょう?
書留の場合、申し出をしなければ損害要償額は10万円となります。
>もし10万と書いたものがちゃんと存在するのなら、10万要求するかも・・・
例えば極端な例ですが、100円のお菓子(一般に100円で流通しているもの)に500万の損害要償額をかけても、保証されるのは100円です。
ただし送料は返還されるはずです。
当然控えには500万の損害要償額が書いてありますが、補償は実損額です。
ですので
>余計なこと(落札とか実際の値段とか)を言わずに、堂々と保証してもらいなさい
堂々と補償してもらうのは当然ですが、落札とか実際の値段とかは「余計なこと」ではなく重要です。
5000円の定価のものが3万円の価値あるものであることを一般的に証明しないとだめでしょう。
このあたりは#6の方が詳しく書いてくれてますね。
ちなみに書留のものがなくなるのはかなりまれです。
郵便局や落札者、出品者でよく確認して下さい。
No.7
- 回答日時:
#3です。
書留に変更したときに「中のものはどのくらいの金額ですか?」と聞かれませんでしたか?
その時の金額が損害要償額です。
もし、聞かれなかったら、水掛け論になりますが
貴方の損害要償額=落札価格でも請求してください。
No.5
- 回答日時:
郵便局の人が10万と書いたのは何を根拠に書いたのでしょう?
またその10万という数字は、あなたの手元にありますか?
もう品物がないのですから、定価なのか落札価格なのかではなく、あなたが保証してほしい金額だと思うのですが
私なら3万+α(実際に払った送料)を要求します
もし10万と書いたものがちゃんと存在するのなら、10万要求するかも・・・
余計なこと(落札とか実際の値段とか)を言わずに、堂々と保証してもらいなさい
No.4
- 回答日時:
回答じゃないけど、とりあえず。
ゆうパックの損害賠償は6000円から5万円になりました。
http://www.post.japanpost.jp/service/parcel/you_ …
書留だと10万円ですね。
どのみち3万円だから普通ゆうパックでもよかった計算ですので、局員から6000円までと言われたのなら、問題のある対応ですね。
>実損額を賠償します
とありますので、廃盤のものの付加価値はどうなんでしょう?
詳しい人の回答を待ちましょう。
さっそくどうもです。
マジですか?!普通のゆうパックでも5万円まで補償されるんなら、僕、書留扱いになんてしなかったですよ~。
ますますムカついてきました。
「実損額」って、定価のことなんですかね?だとしたら大損です。
「同じモンを探してきて返せ!!」と怒鳴り込みたいところです。
No.2
- 回答日時:
書留にしたのならば、そのときに金額を記入してませんか?
「引受けから配達までの郵便物の送達過程を記録し、万一、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、 原則として差出しの際お申出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。
現金を内容とする現金書留とその他のものを内容とする一般書留とがあります。
また、引受けと配達のみを記録し、万一、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、原則として5万円を限度として、実損額を 賠償する簡易書留もあります。 」
とあるので、5万以内なら保証されるのではないでしょうか?
控えはありますよね
参考URL:http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
さっそくどうもです。
金額の記入はしなかったですけど、郵便局の人が10万円って入力してるのは見ました。
送り状の控えも手元にあります。
ゆうパックの書留扱いって、一般書留ですか?
「実損額」が定価なのか落札価格なのかがわからなくて、質問しました。
できたらこちらも回答してくれるとありがたいです。
No.1
- 回答日時:
郵便局のURL(参考URL)はご覧になっているかとおもいますが、先ず紛失調査を依頼してはいかがでしょうか?
参考URL:http://www.post.japanpost.jp/question/question/s …
さっそくどうもです。
参考URLは見ましたけど「実損額」が定価なのか落札価格なのかがわからなくて、質問しました。
できたらこちらも回答してくれるとありがたいです。
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