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例えば、ある商品を購入して「気に入らない」「壊れた」
などという理由でも、商品を返金して貰える商品って何でしょうか?
アメリカなどの通販ではこのような事は主流なのですが
日本ではあまり見かけません。
消費者保護の意味でも必要なような気がします。
下記のような理由は通りますか?
また、私が知らないだけでこんなものをこんな
理由で返金してもらえますっていうのがあれば教えて下さい。

例)スーパーでワンピースを買った。
家に帰って着ると気に入らないので、返品して交換した

例)ドラッグストアでドリンク剤10本入りを買って1本飲んだ。

が、宣伝で謳っているよりも何の効果も感じられなかった
空瓶1本と9本の飲んでいないものを着払いで送り
買った値段を請求したい。

A 回答 (5件)

通販の化粧品・健康食品会社だと、ファンケルは1商品を除いて期限


無制限で、アテニアは商品到着から2週間以内、オルビスは注文から
30日以内なら使用後も返品可能です(使いきったものでもいいのかは
わかりませんが)。
どの会社も返送料は無料で、どんな理由でも返品OKのようです。

ファンケル https://www.fancl.co.jp/
アテニア  http://www.attenir.co.jp/
オルビス  http://www.orbis.co.jp/
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もうひとつ、ドリンク剤については


「商品の効果は個人差がありますので…」というような注意書きが
ほとんど全ての商品についているはずですので
この訴えはメーカーの返却義務にはなりませんが
良心的なメーカーなら返してくれることもあります。
「滋養強壮」をうたっていながらその成分が含まれていないドリンクは
訴えられることが多いですね。
新聞等でよく見ますから。
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ユニクロは「気に入らなかったら返品OK」がうたい文句でしたよね。

(小林克也CMのとき)
今はそんなこと前面に押し出さなくても売れるから
あまり告知していないけど変わってはいないはず。
他の店でも現金変換は無くても「別の品」にということなら
寸法合わせしていない場合ほとんど替えてくれるはずです。
タグを切ってしまった場合は店によるけれどそれでも交換してくれる店の方が多いと思います。
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例)スーパーでワンピースを買った。


家に帰って着ると気に入らないので、返品して交換した

通販ではなくてスーパーですよね。
その場で試着はしないのでしょうか?
してから買っているのにそのような事を言っているのであれば無理だと思います。
試着できるのに、自分でしなかった場合もダメでしょうね。
試着を店側から拒否された場合には大丈夫だと思います。

例)ドラッグストアでドリンク剤10本入りを買って1本飲んだ。
が、宣伝で謳っているよりも何の効果も感じられなかった
空瓶1本と9本の飲んでいないものを着払いで送り
買った値段を請求したい。

「感じられなかった」という抽象的なものではダメでしょうね。具体的に立証できないと。

「宣伝で謳っている」というものが抽象的な場合も難しいでしょうね。
たとえば、「疲労回復」なんていう場合は
こういう状態が回復状態で、こういう状態は回復状態でない、という定義が必要です。
それがいえないと、どちらも主張できませんから。

「○○が直る」という場合には可能かもしれません。
「一本飲むとこれだけ直る」という事が書かれていて、実際に直っていなければ、
それは「詐欺」にあたりますから、返金どころか訴えれば賠償金をもらえる可能性もあります。
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カタログハウスの『通販生活』では、ワンピースのような理由は見たことがあります。


「枕を買ったけど、使ってみたら合わなかったので、返品した」というケースです。結構OKの商品はあります。
しかし、通常は現在の日本では通らないと思います。

ドリンク剤は日本では無理でしょう。
現に消費してしまったわけですから、メーカーとしても対応のしようがありません。
#それより、誇大広告がバレたら、というものもあるかもしれない。

日本でも消費者保護の立法がなされることを望みます。

omeomeさんがどうお困りなのかが詳しく分からないので(聞くとプライバシーの侵害にもなりかねませんし)、あまり深くお答えは出来ませんが・・・。
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