アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある地方の番組のカラオケコーナー出場にあたり、
「カラオケ音源は持参してください」とありました。
つまり、CDやカセットのカラオケをテレビで流すことになります。
ローカルとはいえ、その番組の間には企業のCMも入ってるので、
「個人的に利用」の域を超えてて著作権にひっかかるのではと思います。

普通、地元のお祭りののど自慢はカラオケ機器を使ってますよね。。
なぜそのテレビ局は参加者にカラオケ音源を持参させるのでしょうか。
人によっては、カラオケ屋で録音したものを持参するそうです。

A 回答 (2件)

著作権法的な話をしますと、地元のお祭りでも放送でも「使う音源」がカラオケ機器であろうが持参した音源であろうが、生バンド演奏であろうが問題になる部分はお味です。


(カラオケ機器だからクリア、という話にはならない)

地元のお祭りの運営側がきっちりしたところであれば、JASRACなど然るべきところに申請を出しているはずです。
放送局の場合には、包括契約を結んでいるため、放送に乗せること自体には問題がありません。
出場者に音源を用意させるかどうかは、著作権ではなくあくまで制作の都合でしょうね。

ただ、細かな話をはじめると確かに問題が出てくる可能性はあります。
放送に流れること自体は問題なくとも、その音源が用意されるプロセスに問題があるかもしれない、ということです。
この辺は恐らく問題になることがない(被害者が居ない)ので、まともに争われたことはないでしょうけど。
    • good
    • 1

カラオケ大会、カラオケ発表会 JASRAC


http://www.jasrac.or.jp/info/event/inst.html

使用料の計算は色々な条件により異なるようです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!