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法律違反なのでしょうか?


私には、現在付き合って4ヶ月の彼氏がいます。
私:16歳(高校1年)
彼氏:27歳(社会人)
です。出会いは、私の中学時代の先輩の、ゲーム友達として知り合ったのがきっかけです。先輩も何度か会ったことがあるようで、そこに安心し、私も何度も会っていました。付き合ってからは色々なところへ出かけたりと、楽しんでおります。

さて、本題なのですが、
(1)私たちは11歳差、ひとまわり近く年齢が違います。やはり未成年と成人の恋愛は法律違反になるのでしょうか?違反とされた場合、やはり彼氏が罪に問われるのでしょうか?

(2)彼氏がロリコンだの罵られたらいやだなあと思って彼に相談したのですが、人の目よりいちばんはあなたの親でしょう。と言われました。
親にとって、自分の娘に、大分年の離れた彼氏がいたらどんな気持ちでしょうか?先輩を介していたとはいえ、ネットで出会った人とのお付き合いをすることは認められますか?
ちなみに親はともに36歳です。

稚拙な文で申し訳ありません。
私なりに、彼のことを真剣に愛しています。別れるつもりは毛頭ないのですが…ぜひくわしく教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

親に結婚前提で付き合わせて欲しいと宣言して承認されないと問題になります


彼の人生が台無しになる大問題になるまえに親に認めてもらいましょう。
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法律違反と言えば違反になりますよ。

恋愛に違反はありませんが、相手が18歳未満と知りながら性行為を持つと都道府県青少年育成条例違反となります。又、
児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」…「児童に淫行をさせる行為」は、文理上は、淫行をさせる行為をした者(以下「行為者」という。)が児童をして行為者以外の第三者と淫行をさせる行為と行為者が児童をして行為者自身と淫行をさせる行為の両者を含むと読むことができる。…
…児童福祉法34条1項6号にいう淫行を「させる行為」とは、児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。…
淫行をする行為に包摂される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要であるものと解される。…」
— 1996年(平成8年)10月30日東京高裁(抜粋)
民法では20歳までは未成年として親の保護下において親が責任を負うことになっています。が、都道府県青少年育成条例及び児童福祉法は18歳未満を言います。あなたが同意をした性行為でも彼は法違反として罰せれることになりかねません。しかし、親が認めた婚約者は都道府県の青少年育成条例で「なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。」と処罰から除かれていますが、あなたの住む都道府県はではわかりません。
あなたは親に認められるようにすることが今後ことから大切になります。
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年齢差に問題はありませんが…主さんの年齢に問題があります。


同じ年齢差でも20才と31才なら問題ありません…
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結婚までいけば問題ないですね。


私は今23で、旦那が35です。
今年結婚しました。
出会った時期が未成年だったまでのこと。
未成年なので、節度を持って関係を持ってくれる彼であれば、大丈夫だと思います。
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>現在付き合って4ヶ月の彼氏


>性的関係ももっているので、

う~ん。高校生に「4か月で手を出す大人」が、「きちんとした人」とは思えません。
多分、あなたのご両親もそう思うかと。

「性癖」と言うのは、中々変わりません。
11歳下の「こども」に、手を出だす男性は、いくつになっても「10代の女性」を求めます。
今現在、あなたのことを真剣に愛していても、あなたが30代になっても40代になっても「気持ちが変わらない」とは限りません。

自分のことを大切にしてください。
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付き合って 今 問題がなければ 別れることまで 考えなくてもいいかと思います。


人の目よりあなたの親でしょう…と 言ってくれだのだから 常識はある程度あるのではないでしょうか?
一緒にいて あなたが とても 幸せを感じ 大切にされていると 思えるのであれば 彼氏さんも 真剣なのかもしれません あなた側からだけの 言葉では 判断しにくいですが 付き合っていれば 深い関係になったとしても おかしくはないし、 男と女と、考えれば 普通かと。 でも あなたの年齢で 仮に妊娠し、さあどうする?となった場合 大変困った事態になるかと思われます。 他の回答者さんも おっしゃってくれているように 子供が出来たこと、育てて行くことに あなたは責任を取れません。
ご自分の人生をしっかり考え、 彼氏さんともよく話し合い お付き合いを続けることを お勧めします。
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貴方の親御さんに彼が訴えられれば犯罪は成立しますよ!



例えばあなたが16歳で妊娠すればご両親は激怒するでしょうね!

社会人が軽はずみで軽率な行動したと両親は訴え結果彼は法的責任を取らされます

場合によっては刑事罰になる可能性も有ります

女性は16歳で結婚は認められていますが16歳で結婚し子供を出産し子育て出来ますか??

貴方にはその覚悟が有りますか??

20歳の女性と31歳との結婚は問題有りません!

貴方が16歳の未成年だから問題が有るのですエッチなしのお付き合いは問題有りません

成人男性が16歳女性と付き合ってエッチしないは有りえません・・・汗

大人に魅力を感じるのは分かりますが16歳なら同年代か先輩と恋愛しましょうよ 苦笑

彼を犯罪者にしたく無ければね

将来結婚の約束を彼があなたの両親にきちんと約束出来るのならお付き合いは大丈夫ですよ 苦笑

高校生活楽しく過ごし大学行ってから遊んで社会人になって大人の恋愛してから結婚考えようよ♪(笑)
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16歳かー(泣)まだまだ世の中の事も全然解ってないのに結婚って簡単に考えない方がいいよ!人生は先が長いのです、十代の時の気持ちは、コロコロと変わります、あなたはまだまだ若いのですから、きちっと仕事して(5~6年くらいは)それでも気持ちが変わらずにいれたらの方が絶対に良いですよ!大人の都合で子どもを不幸にしないでね!


最近の世の中は離婚を軽く捉えている風潮があるように思います。あなたはまだ、子供なのです、子供が子供を産むと、お互いに苦労しますよ!
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この回答へのお礼

ありがとう

結婚はまだ、全く視野には入れていないのですが…
本当にその通りですね。先走らないよう肝に命じておきます。ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/02 22:35

青少年健全育成条例(都道府県によって名称が異なる)につきましてはネット検索で出てくると思いますので、検索してみてね☆

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この回答へのお礼

やってみます

名前は知っていましたが、名前違うんですね( ゚ロ゚)!!
検索してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/01 07:32

保護者から関係を認めてもらえている or 婚姻関係であればOK。


そうでなければ真剣交際でないと判断され罪になってもおかしくない
罪になる場合、このケースであれば、下記の青少年健全育成条例 or 児童福祉法 違反に該当。
条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円。公訴時効は3年。
児童福祉法違反なら10年以下の懲役若しく300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
時効は5~7年。
出会いがどうとかではなく、ご両親に認めて頂いているかどうか、が大切。
お付き合いしているだけで性的関係がなければセーフティゾーンだと思いますが。
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この回答へのお礼

助かりました

罪になるかもしれないんですね…
性的関係ももっているので、少し不安です( ´・_ゝ・)
やはり親に承諾をもらったほうがいいのでしょうか…
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/01 07:31

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