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夫の不倫と借金について。
夫の不倫とカードローン50万円が同時に発覚しました。
家事ができてないからと、夫は自分の分は自分でやるので、その分生活費を減額したいと言い出した矢先でした。
もともと冷えきった夫婦関係でしたので、これを機に離婚準備をし始めてます。
そこで心配なのが、恐らく遊ぶために借りたと思われる夫のカードローンですが、多額になり返済が滞った場合、わたしにも何か責任を追わされる可能性はあるのでしょうか?
カードローンの申込書には『妻なし』と記入していました。
最終的には離婚と思っていますが、そこにたどり着くまでに迷惑をかけられるのが嫌なので、予想できることを教えていただけたらと思っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ご主人の借金は、自分が遊ぶための借金ですのであなたに一切の責任はありません。

又、ご主人名義で借りた以上、保証人になっていなければあなたに請求は絶対に来ません。昔のように家族の誰かに請求するということは禁止されています。
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この回答へのお礼

ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。
精神的に落ち着きました。

お礼日時:2016/11/20 15:29

全然貴女に関係無いと思います。


貴女の家族カードで無い限り、本人審査の本人への貸し出しなので、大丈夫。
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好きな人には、甘えるものです。

ご遠慮なく。
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まず、日常生活行為の費用は、連体責任です。


だから、支払い義務が発します。
しかし、遊びに費やしたお金は、連体責任になりません。
諸々、考えられるので、無料法律相談弁護士〜法テラス〜等にご相談ください。
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