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帯広のプリティーワンワンというペットショップで犬を合計4匹買ったのですが2匹目(2014年10月購入)と3匹目(2015年1月購入)が1ヶ月もたず突然死しました。 1匹目と4匹目は元気で育ってます。
民法541条、民法545条、を伝え2匹目と3匹目の合計16万円の返金を求めた所、社長からこちらは何も出来ない、訴えて下さいと言われ、最後は電話を突然切られました。こんな商売なのでしょうか?

A 回答 (1件)

生体保証など、購入の際にお店からの規約はありましたか?



私が購入したペットショップでは
子犬の突然死は環境の変化やその子の体質でどうしても起こってしまう可能性があると説明されました。
万が一、虐待や事故死ではなく
上記の場合で死亡した場合には
購入した生体と同じ価格の子を引き渡してくれるか
生体の半額お返ししますと
契約書に書かれていました。

幸い うちのこは亡くなっていませんが
購入してすぐに遺伝的な病気が見つかったので 治療費の半分はペットショップに請求しました。

購入の際 保険や生体保証の規約は必ずサインする思いますので
保証してくれないペットショップは悪質だと思います。
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