
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>また同僚達にその時の事をある事ない事言いふらしています。
(名誉毀損)
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
その同僚は、複数の人間に相談者の社会的地位等を失墜させる目的で流布していますので、上記の条文に抵触すると思います。
できれば、先に弁護士を選任してから、その弁護士から受任通知が送られますので、その後に告訴をするといいでしょう。
No.4
- 回答日時:
追記。
また同僚達にその時の事をある事ない事言いふらしています。
↑
これは名誉毀損になる可能性があります。
ただ、起訴前の犯罪に関することなので、
1,いいふらすのが主に公益の為であること
2,いいふらした事実が真実であること
を条件に、名誉毀損は成立しないことに
なっています。
刑法230条の2.
No.3
- 回答日時:
確かに興奮して表に出ろとは言いましたが脅迫などは
身に覚えのない言いがかりです。
↑
表に出ろ、というのは、状況によっては
脅迫罪になりますよ。
表に出ろ、というのは時として暴力に訴える
という意味を持つことがあるからです。
この場合私は逮捕されるのですか?
↑
それは警察次第ですが、この程度の犯罪では
逮捕に至らないのが通常です。
被害届けを出した同僚を名誉棄損で逆に告訴する事は
可能ですか?
↑
警察に訴え出ただけでは、名誉毀損罪は成立
しません。
強いていえば、虚偽告訴罪でしょうか。
(刑法172条)
ただ、文面から判断するに、虚偽告訴罪は成立
しそうもありません。
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