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糸魚川市で大火災がありました。
150戸前後が焼けたそうで、火元に責任があったとしても、支払い能力はないでしょうから
「自己破産しておしまい。あとは自分で何とかしてください」
ってことになりそうです。

さて、この糸魚川市の火事に限らず、家が燃えてしまったら火災保険に頼るしかないわけですが、
では火災保険を掛けておけば、損保会社は燃えてしまった家と同じだけの価値の家を建ててくれる(それに相当する保険金の支払いをしてくれる)のでしょうか?

自動車保険の場合、買ってから年数の経過したおんぼろ車が貰い事故で廃車になった場合、それ相応の金額しか支払ってもらえません。それでも車は不動産ではなく動産ですから、
「同程度の価値の中古車を買って我慢する」
ということもできますが、家は不動産ですから、動かせません。同じ価値の中古物件が隣町に建っている、それを買って持ってくるわけにもいかないでしょうし、だからと言って隣町に引っ越ししてその家に住めばいい、ってこともできないでしょう。

建築してから相当時間が経過した家(ローンの支払いがもうすぐ終わりそうな家)が全焼してしまった場合、たとえ万全の火災保険を掛けていたとしても
「あー、もう上物(建築物)には価値がないから、燃えても一銭も保険金の支払いは無いっすね」
という事になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

あの火災は災難ですね。


火災保険は、保険会社によって、色んな商品があるようなので、補償も違うようです。
うちは新価取得価格のみで建て直し期間の住居費、引っ越しや、モロモロの費用は出なかったような。建てる費用以外に結構お金かかるので、大変だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、大変ですね。

お礼日時:2016/12/31 20:28

契約内容によります。

新築保証の場合は、同等の新築の
保証が得られます。
築20年などの家屋でしたら、現在の資産価値分の保証しか
有りません。
例 : 新築時3,500万円 が 築後20年後の資産価値が
  1,500万円とすると、保障は1,500 万円です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約内容によって違うのですね。

お礼日時:2016/12/31 20:27

>火元に責任があったとしても、支払い能力はないでしょうから



 損害賠償責任は「民法709条」で定められていますが、
「失火責任法、失火法」では、民法第709条 の規定は
失火の場合にはこれを適用されません!
※重過失の場合を除く

https://allabout.co.jp/gm/gc/8747/

 なので、自己破産しなくてもいいのです。

>価値がないから、燃えても一銭も・・・
>という事になるのでしょうか?

 掛けている「火災保険」によります
保険価額には、「新価」と「時価」という2通りあり、


・新価
同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。

・時価
同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、
「経過年数による価値の減少と使用による消耗分」を差し引いた金額をいいます。
簡単に言い換えると、建物や家財などの現在の価値
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

こちらのサイトによると、今回の糸魚川市の大規模火災の場合、火元の責任は逃れることはできないようですが・・・
https://www.bengo4.com/saiban/1139/n_5527/
糸魚川大規模火災、中華料理店「鍋の空焚き」が原因の可能性…損害賠償はどうなる?
●特殊な事情でもない限り、店主は損害賠償責任を免れない

お礼日時:2016/12/31 20:27

「損害」保険ですから、実損害より多く保険金出たら


いけない。事故で儲ける仕組みを認めると、モラル的に
やばい。
火災保険は通常、1年くらいの短期間ごとの更新だから
建物が損耗して価格下がれば、保険価額(保険金最大額)
低めていくべき。
ただ、新築費用の出る契約内容の新価保険なら、新築費用出る。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/31 20:26

火事の場合は、出火元が周りの家の保証はしません。

火事が広がることを想定して保険料を払っていたら莫大な金額になるからです。
残念ながら、燃えてしまった家はご自分の家の火災保険で建て替えるしかありません。その額は、それぞれの保険契約に基づきます。家具まで保険に入っていて全て元通りになる家もあれば、保険に入ってなくて家がなくなってしまう方もいるかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/31 20:25

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