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国外の医薬部外品を輸入して国内で販売(ネット販売)したいのですが、(1)輸入方法(2)医薬部外品の輸入には規制があるのか 2点知りたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

輸入した後、国内で第三者に対して販売する場合は厚生労働省が管理している“薬事法”に従わなければなりません。

これには主にふたつのライセンスが必要になります。まず“商品を輸入してそれを販売する”為のライセンス、「輸入販売業許可書」が必要です。次に、kazuさんが販売したいと考えている“個別製品に関する”ライセンス、「販売名届」等が必要になると思われます(詳しくは厚労省のHPを参照してください。その医薬部外品がどのようなものかによってもも、手続きの流れは恐らく変わってきます)。

出荷のAWBごとに、個別に輸入を認めてもらう方法(税関が許可をおろすのとは別です)もありますが、これは輸入するたびに手続きをとらなければなりません。

また、輸入しようとされているものが“栄養補助”関連のものですと、これとは別に、やはり厚生労働省管轄の“食品衛生法”も関連してきます。この場合には、少々複雑な通関手続きが必要となります。


輸入する方法は、いくつか方法があると思いますが、取引の形態にも左右されます。研究が必要になると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人で行うには難しいそうですね。

お礼日時:2004/08/12 09:40

海外ではただのサプリメントで売られていても、


国内では医薬品や医薬部外品に該当する場合があります。
その場合は、免許が無いと薬事法に引っかかります。
医薬品・医薬部外品を輸入して「個人で」使う分には
何ら制限はありませんが、それを「販売」すると駄目です。

ですので、国外の医薬部外品の販売は
個人ではほぼ不可能だと思います。(免許が有れば別)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し事前の勉強がたりなかった様です。

お礼日時:2004/08/12 09:36

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