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ネットでお酒を販売しようとしたのですが、お酒を取り扱うには免許が必要な為無理なようです。
そこでオークションでお酒を販売してはいけないのかと思い質問させて頂きました。
お酒をオークションで販売できるのなら、そちらでやって行こうかと思っているのですがどうでしょうか?

A 回答 (3件)

yahooオークションでは、出品や販売が禁止されている


ものとして「酒」も含まれています。
「アルコール飲料(小売業者から購入し、購入したままの状態での転売であって酒税法による「酒類販売業」に該当しない場合を除く。また、酒類の通信販売業許可を受けた者が酒税法等の関連法令および国税庁の指導等に従って出品する場合も除きます。) 」
となっています。

http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
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この回答へのお礼

bagus3様回答ありがとうございます。
禁止されているのは分かりましたが、『小売業者から購入し、購入したままの状態での転売であって酒税法による「酒類販売業」に該当しない場合を除く』この部分の【「酒類販売業」に該当しない場合】と言うのがよく分かりません。
【「酒類販売業」に該当しない場合】というのはどんな場合なのですか?

お礼日時:2008/01/22 23:49

No1のbagus3です。


小売店で買った酒をオークションで売るのはOKという
ことです。
酒の問屋や造り酒屋から仕入れた酒を売るのは
免許を持った業者以外は禁止ということです。
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この回答へのお礼

bagus3様 回答ありがとうございます!
丁寧な説明で分かりやすかったです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 22:40

>【「酒類販売業」に該当しない場合】というのはどんな場合なのですか?



酒税法において
第九条
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。

と規定されていますが、

そもそも「酒類販売業」とは何かということについては書かれていませんね。

これにつきましては、国税庁長官名の通達により、次のように示されています。

「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売する事をいい、営利を目的とするかどうか、または特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。

つまり、“酒類を継続的に販売する事”とは、“業”(仕事)として行うという事です。

≪例≫
例えば、家に未開封の飲まないお酒があるとします。今後も飲む予定がないので、このまま家に置いてあっても仕方がないので、オークションに出す事を考えた。

このような場合であれば、オークションへの出品は“業(仕事)”ではないわけです。

業というのは、反復継続して行われることと考えて頂ければいいでしょう。

ですから、この≪例≫の場合は「酒類販売業」に該当しない場合になります。

ただし、注意すべきは、何度も継続してこのようなことをすると、“業”と見なされることになり、酒販免許がなければできません。

違反すると、罰則がありますので十分注意しましょう。
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