夫の不倫相手に慰謝料を請求しました
夫と一緒になるなら私達の子供を引き取る+400万、夫と別れるなら同じ職場なので自主退職+一切の連絡をとらない+300万 という内容です
本人との話し合いの結果、夫とは別れるが自主退職すると慰謝料返済が困難だというので会社は辞めないと…それは私が許せないので300万を半額でいいから退職してといいました それに同意しましたが最近弁護士をつけてきました
弁護士をつけるなら300万にしますと伝えました
彼女はどのような考えなのでしょうか?
A 回答 (14件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
離婚したほうがいいんではないですか?
子どもを引き取り、夫と相手の方から、慰謝料を貰えるだけもらってください。
あなたと子どもが幸せになるために
頑張ってください
No.11
- 回答日時:
退社は困るので弁護士をつけて阻止しようとしているのでしょう
社会良俗に反する事なので本来は社内規定で処分されるはずですね。
人事に相談することは出来るか弁護士に御相談されてはいかがですか。
(御主人が移動するかもしれないですが女性が退社する可能性も出てきます)
社内で噂になっているはずなので会社の人事管理を問うことにもなりますね。
それが社内風土となるなら、会社も長い目でみたら不利益を被るので。
法に従い正当な債務名義を得て強制執行をすれば女性はさて、どうするか。
他の人もおっしゃる通り
・損害内容を明確にするというのもその通りだと思いますし
・社会的な制裁の方向で動くという人もいますでしょう。
どれだけ相手が誠意をもって謝罪し心から反省しているかにもよりますね。
No.10
- 回答日時:
慰謝料は法律の前例などから判断されるので、これ以上頑張っても大きな成果を上げられないでしょう。
それでも気が済まない心情は理解します。私なら、会社に乗り込む、相手の実家に乗り込むなど、相手を社会的に苦痛を与えることを考えます。
「こんなことをされて、慰謝料も弁護士をつけて安くしようとしている。なんとかして下さいと、相手の親に丁重に話に行きます。」脅しに行ってはいけません。
No.9
- 回答日時:
あなたの希望することが、不倫相手である彼女にとっては受け入れがたいことだったからだと思います。
既に答えが出ているように、退職は強要できるものではありません。
裁判しても、退職を認めるような判決は出ないでしょう。
業務外の私的連絡を取らないことを約束させることは示談書の中で出来ると思いますが、それ以上のことは難しいです。
なので、常識的範囲の内容の示談が出来るように弁護士を委任したのだと思います。
No.8
- 回答日時:
ご質問と直接関係ありませんので恐縮です。
こんな事いっていいのか悪いのか迷うのですが、余りにも多くの方が間違った認識をされているのと、私が不倫問題に関して少しは詳しいので言わせて頂きます。
離婚しないと不倫を原因とした慰謝料は沢山取れないというのは間違った認識です。但し、そういうケースもあります。問題は慰謝料を請求する側が如何に法律上保護されるべき利益を侵害されたのか、です。この保護されるべき利益の侵害は不倫の形態によって色々あります。不倫によって離婚に至った、と言うのも利益侵害のひとつの形態です。
離婚に至らなくても離婚以上に、不倫を働かれた(被害者)配偶者が保護されるべき利益を多く侵害されるケースはいろいろあります。従って、離婚しなければ不倫を原因とする慰謝料が多く取れないという一律のように考える認識は間違っています。それは、私の経験上から事実を基にして申し上げています。離婚しなくても300万円500万円を取るには、それなりに利益侵害の事実を丁寧に見ていけばいいのです。
No.7
- 回答日時:
子供を手放し 慰謝料
離婚されてください
子供の為です
まず 慰謝料なんて 離婚もせず請求する神経がおかしい
子供を手放してまで 金だけは きっちり
自分が優先
離婚をし 慰謝料もらい 子供手放し
それで生きてください
子供の気持ちは 彼女に任せたら?
No.6
- 回答日時:
少し分かりづらい文書ですが、あなたは色々なことを相手に突きつけすぎです。
つまり、相手の反撃材料を与えすぎです。通常だと相手が弁護士を入れてきた場合、慰謝料金額の減額しか言ってきません。そこでの交渉になります。相手の仕事とか会社などを持ち出すのは、生存権の侵害とか何だかんだといってきたりする場合もあります。ご相談の文書は、あなたが有利に解決するための慰謝料の請求だったものが、相手の土俵に引き込まれて居るではありませんか。
弁護士をつけるなら300万円にしますとか、半額とか慰謝料がコロコロ変わっていたのでは、どうでもいい慰謝料のように受け取られても仕方がありませんよ。彼女は仕事を辞めたくないのです。辞めろという要求はあなたの気持ちの問題で言ってはいけないのです。あなたを窮地に追い込むことになるからです。
不思議です。どの様な慰謝料の請求の仕方をしたのでしょう。慰謝料請求に余り詳しくない行政書士なんかに内容証明郵便を書いてもらって請求されたのでしょうか。気になります。解決方法ですが、あなたは慰謝料の請求で失敗したのです。これをご自分で認めることです。
そして、相手に仕事を止めと言うことは感情的になっていってヱしまった。よく考えるとそういう事は言うべきで無かった。と、謝罪すべき点は謝罪しましょう。その上で、慰謝料の話ですが、一度失敗していますので当初の請求金額から下げた金額で折り合いをつけるべきだと思います。
そこで大切なことですが、今後同じ様なことが合った場合(ご主人と復活したのが分かった場合)のあなたの、相手側に対する要求を強めにした約束をしておけば良いでしょう。最後に、不倫問題の解決は、お金しか無いのです。別れろとはお金とセットになって有効である。と、思った方がいいです。仕事を辞めろというのは、もっと交渉がもつれたときに言うべきです。
No.5
- 回答日時:
№2さんの回答と同じで、退職要求は出来ません。
なぜなら、雇用主と従業員との契約なので、その部分に第三者の介入が出来ないからです。弁護士を入れたのも、離婚問題の調停ではなく、不当要求(退職)に対する対抗手段ではないかと思います。
ですから今後も退職要求をするならば、不当要求であなたを訴えるという形に進展していくものと思います。
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