
主人が独身時代、明治安田に知り合いがいたので「ライフアカウントLA」(2010年契約)と「年金ひとすじ」(2011年契約)を契約しました。
結婚した現在も契約中ですが、私が二人目妊娠したこともあり少しでも子供のために貯金したいので、明治安田を解約し外資系の安い保険に切り替えようと思っています。
金額はライフアカウントは月6552円、年金は月12000円
私自身の生命保険はすべて外資系なので、それと比べると明治安田は高額と感じるのですがどうなんでしょうか?
年金ひとすじですが、途中解約した場合いくらか戻ってくるのでしょうか?
本題ですが、解約についてです。
ややこしいのですが、現在主人は長期出張で2017年5月まで神奈川県にいます。
自宅は関西です。
本人が手続きをしないといけないと思いますが、この場合どうしたら解約できるのでしょうか?
調べたところ、支社に出向いて手続き出来るというのも見かけました。
担当者に解約の旨の連絡を入れると引き留められると思います。
出来ればその手間を省きたいので直接本社の窓口コールセンターに電話を入れ解約したいと伝えるのは可能なんんでしょうか?
主人がいないので自宅に来られたりすると妊娠中で体調も優れませんので避けたいです。
保険の知識が無くお恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
保険会社に勤めてる者です。
年金だけは絶対に解約しない方がいいですよ。
老後必ず必要となるはずです。
解約返戻金もあまりなかったと思います。
LAのはご主人様の年齢と
保証にもよりますが安い方ですよ。
解約の手続きは契約者本人
でないと出来ません。
代理という手段も有りますが
結構面倒です。
出張から帰ってきてから
解約された方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
解約手続きについては、保険会社に問い合わせて確認するしかありません。
基本的にご主人の保険であれば解約も、書類は郵送等でするとしても本人が手続きするしかありません。
それ以前のところで解約時に戻るお金はいくらか、確認しておくことをおすすめします。
なお、支払っている金額で保険の高い安いは決まりません。
補償内容、保険の内容で見てどうかということですが、現在は史上最低の低金利状況です。
生保は契約時点で、支払う保険金や補償の内容が確定します。で、それはこの超低金利の極めて運用が困難
な条件を前提としたものになりますので、いわば長期でこの金利状況を固定化してしまうことになります。
外資系であれダイレクト系であれ、このことはどこでもそうですので、いわば長期の金融商品である
生保を買うには最悪のタイミングということになり、既に低金利であった2010年、2011年と比較しても
それよりも悪い条件、つまり割高な保険料となることは明らかです。
解約手続き云々の前に、まず本当に現在の保険を解約することがいいのかどうかの検討を行うべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
生保は、不払い問題で、民進党の追及を受け、調査すると、画像のようになっています。
その筆頭は、あなたの保険です。なお、明治では、・・・<ライフアカウント L.A.の新規ご契約のお取扱いはしておりません。
現在、ライフアカウント L.A.にご加入のお客さまにつきましては、「保障見直し制度」をご利用いただけます。>
となっているので、これを機会に解約でくると思います。
また年金は続けると、長生きすれば、特になりハスから、よく考えてください。証書を持ってお近くの支店へ行きましょう。

No.1
- 回答日時:
元生保外交員です。
解約の申し出を直接本社に電話で伝えてもかまいません。
請求書の郵送を希望することも可能です。
ただし申出は「契約者本人」がすることが大原則です。(奥様からでは受け付けてもらえません)
その後に本社から担当者に連絡が入り、何らかのアプローチが来ることはよくあります。
(担当者に知られずに解約するのは無理と思ってください)
ただ本社に伝えていれば、担当者が手続きを取ってくれない場合に苦情が言いやすくなるメリットはあります。
質問者さんのご年齢がわかりませんが、月6000円台の保険料はそれほど高いとは思いません。
また、保険料には死亡保障部分・医療特約部分などが含まれていますので、特約を外して安くすることもできます。
ただ外資系の場合は、解約返戻金をなくすなどで、より安くしているものが多いのは確かです。
年金の解約返戻金は払込期間によって大きく差がありますので、保険料と加入期間だけではわかりません。
5年経過していればゼロではないでしょうが、長期の契約なら元本割れしている可能性は大です。
(秋頃に送ってくる「契約内容のお知らせ」に貸付可能金額があればその金額より少し多い額です)
いずれにしても解約されるならご主人に動いてもらう必要があります。
ご夫婦で納得の上で行動されることをお勧めします。
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