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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>彼女の親の車を彼女と一緒に黙って売りました。
>この場合僕は罪に問われるのでしょうか?
以外に思うかもしれないが、いきなり罪に問われることは無い。
売却代金を渡さなかったら「窃盗」になると思うが、
売却代金を親に「売って来たよ」と渡し、
親が「そんなに高く売れたのならok」なんてならないとも限らないし
「売却代金の●●%を渡したら良い」ってことも考えられなくは無い。
No.8
- 回答日時:
所有者の同意なしに勝手に処分(売却)したのですから、罪になります。
不法領得の意思がなさそうなので、窃盗罪ではなく器物損壊等の罪ですね。
どの程度関わったかで、共同正犯か従犯かに分かれます。
その売却代金は親に戻すんでしょうか?
No.6
- 回答日時:
刑法の窃盗または横領に当たります。
いずれになるかは、彼女がその車の管理を任されていたのなら、横領になります。(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
「自己の占有する」とは、その人に管理責任がある、という意味です。
あなたも彼女に同意して共同してやったのなら、共同正犯となり、正犯扱いになります。もし彼女がやったことを手伝っただけのことであれば、従犯となり、罪は少しは軽くなります。
(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
No.4
- 回答日時:
人生楽あれば苦あり。
いずれバレマスよ~
両親「車無い!盗難だ!!」
車屋「あれ、売りに来て処理したよ?」
警察「盗難届出てます」
車屋「・。・ 娘と彼氏が売りに来た」
警察「ま、話聞こうか。」
覆水盆に返らず。
身から出た錆び。
No.3
- 回答日時:
窃盗や横領などの罪を共謀した罪に問われるかもしれません。
家族間の窃盗などは事件にしにくいのですが、
あなたが関わってくると訳が違ってきます。
被害届を出されてしまってはおしまいです。
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