No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
既回答のとおり、少なくとも30日間の予告期間またはそれに相当する解雇手当を支給すれば、労働基準法において雇用者は従業員を解雇する権利があります。
これを覆すには、あくまでも「民法」で争うしかないので刑事罰はありません。
また、解雇手当については労基署は必要に応じて「指導」から「是正勧告」まですることもありますが、「不当解雇」については労働法規の問題ではないので「是正勧告」はしません。
No.7
- 回答日時:
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/065 …
ここに疑問の回答があると思います。
バスに車掌が乗っている大昔、車掌に断って、乗車料金から100円を借りた運転手が
横領で懲戒免職になった事もありました。
ここに疑問の回答があると思います。
バスに車掌が乗っている大昔、車掌に断って、乗車料金から100円を借りた運転手が
横領で懲戒免職になった事もありました。
No.5
- 回答日時:
まずは、現実的な順とすると
1.懲戒解雇として即日解雇(解雇予告手当てなし)
2.解雇された側が労基署などに訴える
3.労基署が調査
4ーA.調査の結果、懲戒解雇妥当と決定。
4-B.調査の結果、懲戒解雇は不当だが解雇は妥当で雇用者に解雇手当相当を支給するように指導
おそらく、ご質問のケースでは解雇そのものが不当となるとは思いづらいです。が、レジから抜いたのではなくあくまでも純粋な過失や誤解であれば解雇そのものが不当となる可能性もあるでしょう。その場合、
4-C.調査の結果、不当解雇で解雇処分を取り消すように指導
となるでしょう。
が、「不当解雇」はそもそも従業員にとってハードルの高いものです。
なぜなら、雇用者は労働法規にて「解雇権」を担保されています。
これを覆すには民法の「権利の濫用」に該当することを立証する必要があります。
No.4
- 回答日時:
たとえ少額でも横領罪になります。
労働基準法がどうのこうのという前に犯罪です、刑事処分に値するので解雇予告手当なんてありません。即解雇となります。不当でも何でもない。この質問仮定?No.3
- 回答日時:
>懲戒解雇はろうきの許可要らないの?
許可ではなく、認定です。解雇予告除外認定。
解雇予告をせず、解雇予告手当も支払わない場合だけです。
懲戒解雇とは言え、解雇予告や解雇予告手当は必要です。
No.1
- 回答日時:
そもそも懲戒解雇の法律上の定義はありません。
バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできます
>雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか?
雇用者なら要りません
>何かいくらぐらいが目安という基準とかありますか?
ないです。就業規則次第です。
懲戒解雇をするのに必要な事は以下の2つ
1.就業規則に「その理由となる事由」と、これに対する「懲戒の種類・程度」が明記されている
2.さらに「当該就業規則が周知されている」必要がある。
つまりレジのお金を1円でも盗んだから解雇となる
と就業規則にあり、その書面にアルバイトがサインしていたら懲戒解雇の理由になります。
例え金額の明記はなくとも『雇用者に迷惑をかけたら懲戒解雇となる』
と明記されていたら、例え些細な理由で可能です
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懲戒解雇はろうきの許可要らないの?
まぁ信用はなくすだろうが‥
それにその場合大抵常習でしょうし
解雇予告をせず、解雇予告手当も支払わない場合だけ、労働基準監督署の認定が必要だと?
解雇する事自体は勝手にできるんですね?
しかしあまりにも不正が軽微だったら不当解雇となった場合、雇用者に罰はないのですか?
解雇が不当なら、労働基準法違反で刑事罰とかないんですか?