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出産する直前の勤め先に1年以上継続して勤務していて、勤務先の健康保険に加入し保険料を1年以上払っていれば出産手当金をもらうことができます。とありますが!!

1年未満の場合は、申請出来ないのでしょうか?

平成28年5月1日社会保険加入
平成29年4月30日出産予定
平成29年3月31日まで仕事に行って
4月1日から育児休暇を1年取ります。

1年間は育児休業で30年4月29日まで休業扱い!
(社会保険加入)

この場合、出産手当金・育児休業給付金の申請は出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

退職でなければ、出産手当金や育児一時金は1年未満だからもらえないということはないよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます(_ _)
会社では、申請出来ないと言われたのですが....
この場合、協会けんぽに確認すれば教えてくれますか?

お礼日時:2017/03/30 01:04

退職ではなく産休ですよね?


出産手当金は加入期間関係なくもらえます。

協会けんぽhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
(2)・・・・被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

これは退職した人の場合を1年以上としています。産休は退職ではないので関係ありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明、ありがとうございますᵕ̤ᴗᵕ̤

お礼日時:2017/03/30 01:34

出産手当金・育児休業給付金の申請は出来ないのでしょうか?につてはできます。



出産手当金は加入している協会けんぽに申請することです。

出産前後休暇及び育児休暇の手当はハロワークに申請をすることになりますので要件や条件等の詳細はハーロワークの担当者に訊ねることです。
手続き
被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書」を、初回の支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄する公共 職業安定所(ハローワーク)に提出していただくことが必要です。ただし、事業主を経由して受給資格の 確認と初回支給申請を同時に行う場合は、休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに提 出することができます。
※出生日(産前休業の末日となります)と産後休業と育児休業期間を合わせて1年です。父親の場合は、育児休業給付金を 受給できる期間が最大1年となります。
○ 父母ともに育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日 までの間に最大1年(※)まで育児休業給付金が支給されます。
○ 保育所等に入所できないなどの理由により、子が1歳6か月に達するまで育児休業をする場合には、 一定の要件を満たすと、子が1歳6か月に達する日の前日までの期間が育児休業給付の支給対象となり ます。
●育児手当金は非課税扱いで所得となりません。又、社会保険料も加入する協会けんぽに申請ると保険料は免除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりやすくて、参考になりました。

お礼日時:2017/04/03 02:48

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