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出産手当金、育児休業給付金(育休手当)について教えてください。

10月に出産を控えております。
つわりが酷く2ヶ月近く休んでいたのですがその事が影響されるか教えていただきたいです。
会社は月末締め当月15日払い(出勤とみなす先払い方式。当月の欠勤分は来月より控除)


●3月→4日出勤(4有休使用)
欠勤分は4月給与より控除 ¥50,000
※2月はフル出勤にて3月給与は満額支給されてます

●4月→10日出勤(5日有休使用)
欠勤分は5月給与より控除 ¥100,000

●5月は欠勤無しのため6月給与からの控除は無しで¥250,000

①出産手当金の計算時
3月、4月は支払賃金対象期間17日以下ですが4、5月の額は計算に含まれてしまいますか?

②育児休業給付金の計算時
出勤日数自体は11日以下ですが5月はフルで出勤しているため5月の給与¥100,000は計算対象となり、3月の給与は計算対象外となるのでしょうか。


つわりが酷く乗り切ったと思った矢先、ここにも影響あるのか…と思い落ち込んでいます。
非常にわかりにくい質問となり申し訳ありません。
どうかお力をお貸しいただけたらと思います。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 本当に申し訳ないです。
    〆より先に給与支払となるため私自身よくわかっておらず…

    支払基礎日数が支給月の日数であれば…

    支給日 賃金支払基礎日数
    3/15 → 4日(3月の出勤日数)
    4/15 → 10日(4月の出勤日数)
    5/15 → 19日(5月の出勤日数)

    上記の様に考えております…

      補足日時:2019/06/15 07:06
  • 理解しておらず申し訳ありません!


    3月支給 280,057
    4月支給 106,425
    5月支給 158,827
    6月支給 256,300


    支給分が何日分なのかですが、
    3/15に3月出勤(20日)したとみなして欠勤控除もなかったため満額支給されていますが実際3月は4日勤務です。

    その3月の欠勤控除分は4月出勤分(19日)の給与から控除されています。
    この場合、3月支給分は20日、4月支給分が4日となるのでしょうか…


    予定日は10/9です。

      補足日時:2019/06/15 09:22

A 回答 (3件)

>予定日は10/9です。



先に聞いておけば良かったですね。
法定通り産前休業に入るなら、8/29からですから出産手当金は8月以前12ヶ月の標準報酬月額の平均から計算します。ここで決まった日額で産後休業終了まで使われるのでおそらく今の標準報酬月額が8月まで続くと考えていいでしょう。
(4月以降固定賃金の変動がなければの話ですが)

産前休業が9月以降なら定時決定で決まった標準報酬月額に変わってしまうので4~6月給与が気になったために色々お聞きしたのですが。
そうだとしても結局12ヶ月の平均なので大きく変わることもないんですけどね。

ただ、育児休業給付金については賃金支払基礎日数が11日以上ある給与を使用しますから、ギリギリクリアしている月なら低い給与額が含まれることになります。
すみませんが、各月がいまいち何日分の給与なのかわからないのでどれが計算に入ってどれが入らないかはわかりません。
気になるなら会社に聞いてみては如何でしょうか?
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>3/15 → 4日(3月の出勤日数)


>4/15 → 10日(4月の出勤日数)
>5/15 → 19日(5月の出勤日数)

いいえ。例えば
>※2月はフル出勤にて3月給与は満額支給されてます
とありますね。
このような感じで、4月5月の「支給」が何日分か書いて下さい。
最終的に何日かではないです。
それと、産前休業の開始日が重要なので出産予定日もお願いします。
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ちょっとわかりにくいので、支給日ベースで賃金支払基礎日数を書いてもらえますか?

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