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交際費について教えてください。

下請けの取引先の社長と2人で現場の打ち合わせを兼ねて飲みに行きました。
その日一晩で使った領収書です。
全て自社で出しています。

焼き鳥屋 5000円
居酒屋 3000円
スナック 8000円
ガールズバー 7000円
合計 23,000円

1億円以下の中小企業です。
これはどこまで交際費になりますか?
自分なりに調べたのですがイマイチわかりません。

5000円までのルールとか、
50%までという決まりがよくわかりません。

半分の11500円までは経費にできるという事でしょうか、
それともこの日は5000円しか経費に出来ないという事でしょうか。

A 回答 (2件)

交際費・接待費は経費に出来ます。

一緒に飲食した場合には、領収書に記載された人数が二人以上になっていないといけません。23,000円すべてを交際費・接待費に出来ます。
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会社によって異なるので、経理に聞かないとわかりませんよ。



うちの会社では、事前申請が無いものは認められません。
逆にみとめられていれば、100万円でもOKです。

ただ、知っておかなければならないのは、交際費は税法上利益とみなされるため、経費にはならずに税金がかかってしまう、ということです。
会社は、例えば23,000円に加えてそれに対する納税もあるので、もっと支払うことになります。
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