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当方、50歳です。ひょんな事から19歳の子とデートする事になってしまいました。

援助交際では有りません。

ただ、男女ですからこの先、肉体関係は無いとは言い切れません。

この場合、

未成年と肉体関係を持つのは違法なのか?又は、違法じゃないとしたらどの様な場合を違法と言うのか?を法律的観点から教えて欲しいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

18歳以上ですからまったく問題ないですよ。


未成年じゃないですよ淫行条例は。
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考えるくらいなら一年待ちましょう。

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50歳おやじが、デートする前から肉体関係はないとは言い切れません、なんて期待するのはハシャギすぎ。

同じ年齢のじゃりガキが連れて行かないようなようなところで食事をしたい、ただそれくらいだと思ったほうがいいです。
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うらやましい限りですね。



違法かどうか心配ならせめてあと1年我慢して、彼女が成人してから心置きなくというほうがいいのでは。

いやぁ~・・・、うらやましい限りかと。(^_^;)
2回も書いてしまった。
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訴えるのはその子の親なので、親公認なら原則として問題ないと思います。

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