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嘘の告訴。例えば「〇〇さんに痴漢された」など嘘の告訴をすれば、虚偽告訴罪ですよね?
質問です。
嘘の被害届を警察に出すと、誣告罪?軽犯罪法違反?
詳しい方、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 「自治会の運営を巡って対立していた女性について「暴力を受けケガをさせられた」と嘘の被害届を出し、近所の女性らに目撃者役になるよう無理やり迫った」
     ↑
    これで、逮捕されたケースもあるようです。

      補足日時:2017/04/25 20:40
  • 警察のうその犯罪事実を申し出たら [刑事事件] 法律のことならいいねを押したい弁護士ブログ
    https://avance-media.com/keiji/23542469/

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/26 16:49

A 回答 (3件)

嘘の被害届を警察に出すと、誣告罪?軽犯罪法違反?


  ↑
犯人を特定していれば、虚偽告訴罪になります。

特定せず、強盗に襲われて財布を取られた、という
のは軽犯罪法違反になります。

また、虚無人、つまり架空の人間が、という
場合も虚偽告訴罪は成立せず、軽犯罪法違反に
なるだけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/04/26 16:48

軽犯罪法違反

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/04/26 16:50

嘘の告訴をしたら、誣告罪て、刑法上の罪になります。


更に、架空の告訴により、社会的に、問題になったりと、影響の大小により、罰金や、名誉毀損罪に、問われる場合も有ります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/04/26 16:50

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