アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは、詳しいことをご存じの方がいたら教えて頂きたいです。

私は普段YouTubeに動画を投稿しています。
主に雑談や身の回りのものを紹介する、という内容です。
それらの動画を通じて広告収入を得ています。(毎月およそ30000円ほど)

さて、その自分の動画にBGMをいれたいのですが、
YouTubeに投稿する動画のBGMに好きなアーティストの曲を流したいとして、
使用料を払う場合、これはyoutubeに払うのかJASRACに払うのかどちらなんでしょう?

また、通常、動画の内容が権利者に指摘されて「著作権違反のコンテンツが含まれている」と
された場合、動画の広告が止められたり、あるいは広告の収入がそのまま権利者に流れるということがあります。
それを避けたい、つまり今後も引き続き動画の広告収入は私が頂けるようにしたいのです。


質問内容をまとめますと、

①YouTubeの動画内に好きなアーティストの曲をBGMとして差し込みたい
 (音源は自分で購入したCDによるもの)
②その際、権利侵害ということで動画の広告が止められないような手続き内容を知りたい
ということです。



長くなって申し訳ありません。
何か知識をお持ちの方がいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結論から言えば、1も2も無理です。



まずYoutubeはJASRACと包括契約を結んでいるので、JASRAC(及び主要な著作権管理団体)が許諾可能な楽曲については、ユーザーは何もせずとも自動的に使用料が支払われます。

ただし、これはあくまで基本的な著作権(作詞作曲編曲、要するに楽譜)だけであり、著作隣接権である原盤権(要するに音源そのもの)に関する利用許諾はなされません。
楽譜的な権利と音源の権利は「別物」なんです。まずそこを理解して下さい。

じゃあどうすれば合法的に市販楽曲をBGMに出来るか?
権利者に直接許諾を得るしかないのです。
原盤権者はレコード会社であったり、音楽事務所であったり様々で、
素人がそれを知るすべは事実上ありません。
まあ、多くの場合は音楽出版社が窓口になっていたりはしますけど。
(タイアップなどの話になるとここが動きます)
でも、一般人に対して許諾をすることがあるか、と言われると、
まずあり得ないと思ったほうが良いでしょう。

合法的にやるとすれば、「その曲を自分で演奏すること」です。
要するに「市販の音源」の権利を侵害しているわけですから、
音源自体が自分のものであれば良いわけです。
楽器も歌声も自分であれば何の問題もありません。
(楽譜的な部分は先述のようにYoutubeが代行処理してくれます)

あるいはフリーライセンスになっている音源を使うこと。
BGM用のCDも発売されてますからね。

広告収入が権利者に流れるのはまあ違法に使用してしまっているのですから、
やむを得ないでしょうね。
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ここが詳しいのでひとまずご覧ください。



動画投稿(共有)サイトでの音楽利用
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movi …
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