プロが教えるわが家の防犯対策術!

「隣に住んでいる義理の弟が私の家の部屋に勝手に侵入。急死したばかりの主人の時計等を盗み、質屋で売ったらしい。」2度警察で相談。同じ刑事が担当。「弁護士に頼みなさい。弁護士なら警察と同じ権限があるから!」私が、弁護士はお金がかかると言ったら、「警察もお金がかかります。一番良い方法は、あなたが電話帳で質屋を調べ、一件、一件あたる事です。ポイントは亡くなった主人の遺品を買い戻したいと言えば、必ず義理の弟さんが売った帳簿を見せてくれます!」と言い切られた。その足ですぐ質屋へ。弁護士も権限なし、警察のみ権限があることを教えられビックリ!そしてがっかり。

A 回答 (5件)

>1回目、その刑事さんは「受理しておきます。

」と言いました。盗難届を出しても同じ刑事であればキチンと捜査するかどうか不安を感じます

あなたが、義弟を犯罪者にする気があるのなら、もう一度警察へ行き「盗難事件(窃盗罪でしょうね)」として被害届を出します。
と言いましょう。

捜査等がされなければ、警視庁総務部広報課広聴係 電話:03-3581-4321(代表)へ、被害届を出しても、捜査がされないと苦情を言いましょう。(中野警察と言う事でしたので、警視庁としました)

上記URLは下記です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/opini …
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/05/10 15:48

>警察には帳簿は見せるが、質戻しは無理だと言われました。



じゃあ弁護士に相談ですね。

弁護士なら質屋に対して、質入れ品の開示請求が行えますから
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この回答へのお礼

弁護士さんにも相談してみるつもりです。

お礼日時:2017/05/10 15:50

窃盗で訴えると言う事はできますが、やはり親族間のことですから、警察は穏便に解決しようとしますので(平たく言えば邪魔臭い、親族間のトラブルなら、親族で話し合ってくれ、という意味)



大事な物であるならば、質屋を探して買戻しですね。
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この回答へのお礼

その刑事の家族間でも相続トラブルがあって、我慢して相手側の条件をのんだ。。。内容の物語を聞かされました。作り話のように思います。ちなみに中野駅近くの質屋を何件も見て回りましたが、警察には帳簿は見せるが、質戻しは無理だと言われました。

お礼日時:2017/05/10 13:47

どこの警察署!?



県警本部に苦情言えば

面戸くさがったのはおまわりさんね

いわゆる職務怠慢

直ぐに県警本部に苦情ね!

テレビニュースになる話だね(笑)
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この回答へのお礼

中野警察です。付け加えると自分の苦労話を聞かされ、上手く追い返された感があります。私がもう少し若ければ、もっと親身になったのでは?感もありました。

お礼日時:2017/05/10 13:09

>警察で相談。

同じ刑事が担当

あなたが、被害届(盗難届)を出していれば、犯罪ですから警察は捜査をします。

しかし、今回は身内がらみの相談ですよね。
警察も被害届ではないこと、身内がらみから民事と判断しているのですよ。
民事不介入の原則があるからです。

辯護士には、捜査権はありませんが、弁護士法23条2項により、所属弁護士会から問い合わせはできます。
但し、法的には問い合わせを受けた側は、努力目標であり未回答でも罰せられません。

あなたが、義弟を犯罪者にする気があれば、盗難届を警察に出されるべきかと思います。
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この回答へのお礼

1回目、その刑事さんは「受理しておきます。」と言いました。盗難届を出しても同じ刑事であればキチンと捜査するかどうか不安を感じます。ちなみに亡くなった主人と隣の家の妹夫婦はとても仲が悪く、挨拶もしないほどの仲でした。義理の弟とは血の繋がりはなく、相続人でもありません。

お礼日時:2017/05/10 13:19

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