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虐待死と子供の殺害では刑罰はちがう?

A 回答 (3件)

違いますね。

 

自分は、この法律を速く改善した方がよいと思います。

自分の子供を、または、我が親。殺意をもって包丁などで殺害した場合 執行猶予が付いた判例があります。一番の焦点 動機ですが。

一番ヒドク感じるのが虐待です。
これは、傷害致死罪で刑罰が軽くなります。
拷問をしておいて 殺しておきながら 殺すつもりは、なかった!
幼い子供を地面に叩きつけておきながら その言い分が とうるのが可笑しい。

昔からですが、親族に対しての罪が軽くなります。
被害者感情が少ないからと言われてますが…。
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殺害は殺人罪です。



子供が死ぬ可能性を分かって虐待していれば、殺人罪になりますので殺害と同じになります。

子供が死ぬ可能性を全く予想せずに、虐待の結果、死亡した場合には障害致死罪になりますので、殺人罪とは異なってきます。

(刑法第199条(殺人罪)人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。)
(刑法第205条(傷害致死罪)身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。)
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最大の焦点は【動機】だそうです。


例えば虐待死と生活苦のうえ心中しようとしたでは
大分違うと思います。

ただ、生活苦の心中でも健常者であれば親の身勝手と責められます。
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