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主人が亡くなって7年経ち、主人の父が亡くなって、3年経ちます。まだ義母が残っています。その義母の施設のお金を私が払っています。働いて来ても、ほとんど義母の施設のお金にかかってしまいます。それで婚姻関係終了届けを出したいのですが、私が婚姻関係終了届けを出しても私の息子が義母の施設のお金を払わないといけないのか?誰に相談していいかわかりません

A 回答 (3件)

義母さんは、生活保護を受ければ、良いのては?

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寡婦年金があるでしょ?


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …

それで払えばいい、それで払える施設に変わればいい

ケースワーカーさんに相談してください
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義母の実子、夫の兄弟がいるならそっちじゃね?


というかあなたが悩む必要なくね?
元々あなたには支払い義務はない、実子じゃないからね
施設に対して払わないよって言って退院するかどうかは義母と話せって言ってまる投げでいいんじゃないの
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