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契約者以外の携帯の解約は出来るのか

A 回答 (5件)

委任状があれば出来る


ただし、契約者が死亡の場合のみ、委任状がなく契約者が死亡したものを確認出来る死亡診断書なり、死亡での除籍等の書類があれば出来る。

一部ソフトバンクの代理店では、契約者本人しか出来ないので、契約者本人の委任状か契約者本人が来いとか無茶なことを言う代理店も一部ある。
一応、ソフトバンクは、死亡の場合は、死亡した書類があると解約出来るといっている。このような無茶を言う糞代理店にあたった場合については、ソフトバンクに対応を聞いて下さい。
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顔写真入りの、本人を証明出来るものが、必要です。


それと、本人が当日、直接解約に、来れない理由も、必要です。
入院証明、死亡証明とか、持って行きましょう。
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仮に旦那か妻がなくなった場合は、どちらかが申し出て解約できますよ。

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本人が死にゃ、代行も有り得る。

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契約者=クレジットカードなどでの支払者、ですから契約者以外からの解約はできません。

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