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昔って携帯電話は18歳の人は契約出来なかったのでしょうか?

親の許可がないと。

20歳過ぎないと自分自身では契約出来なかったですか。

A 回答 (6件)

昔の携帯電話は自動車にしかつけられないくらい巨大でした


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>昔って携帯電話は18歳の人は契約出来なかったのでしょうか?



昔は、携帯電話ってものがありませんでした。
また、携帯電話ってものがあっても一部の親がもつような時代で、子供にはまだまだ早いって時代でした・・・

iモードってガラケーの携帯電話が登場しはじめたぐらいから、親だけでなく子供も購入できるようになってきていた。
iモードの携帯電話が登場する時代ぐらいから、携帯電話の契約出来る年齢は変わっていない。
12歳以上の未成年の子供は保護者の同意が必要となる。
12歳未満の子供は、保護者の同意があっても契約不可。

少し前までは、成人が20歳以上。だから、18歳の未成年は一人で契約することができなく、保護者の同意が必要になっていただけです。
今は、18歳が成人に引き下げられたから、18歳なら一人でも契約出来るってなりましたけどもね。
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そうです。


今でも、未成年者は契約行為が原則できません。
成人年齢が18歳に引き下げられたから、
現在は18歳以上で契約できるようになった。

親権者(多くの場合、親)は、その違法契約を知ってから
5年以内、契約時から20年以内であれば、現品を返却することで
その契約を取り消せます。
そいて、販売業者は購入代金の全額を返却しなければなりません。
なので、業者は親の承諾なしでは未成年者とは契約しないのです。

例外があって、お店で何かを買う行為も契約になるのですが、
日用品の購入は例外として認められているいます。
また、婚姻経験者(離婚していても)は、未成年でも契約可能です。
成人年齢引き下げ前に16歳で結婚していれば、
今17歳でも契約できます。
年齢詐称などの詐欺行為の場合は、取り消しできずに
購入代金の返却を免れられます。

更に、日用品の定義が曖昧なので、販売業者の判断で、
18歳以上なら物を売っている高額商品もあります。
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携帯電話に限らず、契約行為全般が未成年は出来ない。


その、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
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そうです。


成人年齢が下がったからできるようになりました。

つまり今は、17歳の人は1人だけで契約できません。
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保護者が契約することになっていましたね。


端末料金や基本料金、従量課金の支払いの問題などがあって未成年では契約ができません。

(´・ω・`) 今も同じはずだけど...。
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