
先程、わたくしの耳に入ってきた話ですが、先週わたくしの勤めている運送会社の同僚が車上休憩中
当て逃げされました。犯人はいまだに見つかっていません。会社では直属の上司はこちらが被害者なので報告書のみで同僚を処分しないようにしようとしておりますが、会社の上層部では反省文と損害賠償をその社員に求めようとしています。直属上司は当然反対しておりますが、社用車で当て逃げされた犯人が見つからない場合、ぶつけられた人が払うのでしょうか?
(保険については社用車がリース車であるので加入していないとのことです)
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
過失があるとかで決まるのではないでしょうか。
例えば、会社で営業車がリース契約であり、営業マンが貸し与えられていたとします。
営業に出て、その時、どこかの月極駐車場内に不法侵入し、車両放置したとします。
その時に当て逃げされたという場合、そもそも法律に違反しているわけですから
車両保険が使えない。
そんな場合とかは、「社員は貸し与えられて車を法律を遵守で、適切な場所に保管、駐車
する義務があるので、その当て逃げされた社員にも問題があったということで修理代を
請求するという考え方はあります。
公道上に置いてあり、そこが駐車違反とはならない場所であったとしても、「そこに置いて
はマズイだろう」ということはあると思います。
会社の車とかって難しい面もあると思います。
特定の人は、「会社の車で俺の車ではないし」という考え方から、普段から平気でどこかの
月極駐車場に無断駐車しているというケースもあります。
あるいは、運転がラフになり、事故を起こすということもあります。
レンタカーもそうですが、他人の車と考えると普段ではやらない無断駐車とか駐車違反とか
事故とかやってしまうということがあります。
例えば、コンビニに行った時、暑いからとエンジンをかけっぱなしで離れ、そのまま盗難に
遭うと、「車を離れる時には施錠し盗難に遭わないようにしては慣れる義務がある」という法律
に違反しているので、責任追及されることもあります。
運送会社の場合は、荷物を届ける際に施錠しないケースもあるかとは思います。社内規定
とかあるでしょうし。
会社の車とかは、上司のマイカーとかもそうですが、自分の車以上に気を使うことがある
と思うのです。
私の場合は、銀行に行くという時に、会社の車を使うと駐車場が満車で待たされるような
時もあり、面倒くさいので上司に自転車を借りて行くことがありました。
自分の車だと公道上に置くということはできるのですが、会社の車でそれをやると何か
あった時に必ず事情を聴かれ、面倒な展開になるということが予想されるからです。
運送会社の求人とかに、「弊社では初めてトラックを運転するという人でも歓迎しています。
もしもの事故の時には、すべて保険を適用しますので、ご安心してご応募ください」とか
書いてある会社があります。
そんな会社があるということは、事故を起こした時に責任追及して損害賠償している会社も
あるということではないかなあ~と思うのです。
無事故運転手当とか出る会社もあるでしょうし、1度会社の同僚とかにそういう社内規定とか
これまでにあった事故の話とかを聞いておくことをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
ありえません。
じゃあたとえば、会社に泥棒が入ったら、最後に鍵を閉めた人が損害を賠償するのでしょうか。
そんなはずはありませんね。
ただし、その同僚の運転や駐車に落ち度があった場合、
たとえば駐停車禁止の区域に駐車して休憩していた、
あきらかに休憩のレベルを超えた施設に駐車していた、など、
社内規定、常識、法律のどれかを逸脱していた場合、
全額ではありませんが、給与の一部を一時的に減俸するなどの処分があり得るかもしれません。

No.3
- 回答日時:
ここは「ニュース・災害・社会制度」です。
個別の事故はカテ違いだと思います。
質問の主旨は↓だと思いますが、そう判断してよいのでしょうか。
【その同僚に賠償義務はあるのか】
だとしたら、質問は「法律」のジャンルでするべきだと思います。
No1様も仰っていますが、当時の状況が不明なので、賠償義務が全くないという回答はできません。
それ以前に、その同僚の証言=全て事実 という確認もできません。
自業自得の自損事故を「当て逃げ」と偽っているという可能性はないのでしょうか。
というか、「あなたの耳に入って来た話」はどこからのものでしょうか。
そのソースは信用できるのでしょうか。
>(保険については社用車がリース車であるので加入していないとのことです)
リース契約の内容が不明ですが、そのリース会社も保険を掛けていないという事でしょうか。
だとしたら、私には信じられないのですが。


No.1
- 回答日時:
普通の会社ではありえない
車上休憩中で有ろうが 就業中の事故会社が責任を取るのが普通
ただパチンコをしていた 仕事中私用で使用中の場合はペナルティーをかせられる場合が有る。
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