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離婚届けを相手に渡した後、自傷行為されたら責任って私にあるのでしょうか?
ほっといたほうがよいのでしょうか?

A 回答 (7件)

人の関わりとは 時に出会い 時に別れるもの。


別離もまた 一つの道にすぎない。

しかしながら 大切なモノを失ってからでは 後戻りできない。
だから 法や他のモノにしたがって決定するのではなく 自分の信念に照らして決定すべきだ。

もし自分であれば
責任 という意味では 相手は大人であり 自分の命は 自分の決定に任せるべきと思う。
行為そのものには 責任は感じない。

だが 見殺しにはしない。
それは強き縁で結んだ者。
たとえ愚かでも たとえ憎んでも 一度は共に歩くと決めた者であれば これを守る。
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離婚届を奧さんに渡した後、奧さんが自傷行為をしてもあなたには責任はありません。

行為の主体はあくまでも奧さんです。あなたは、自傷を教唆したのでも進めたのでも、更に命令したのでもありません。まして、脅迫して自傷させたのでもありません。

奧さんが自傷行為を行った原因のひとつとして、離婚届を見て自傷行為を働いた。と、言うことは言えます。原因と責任は別の問題です。もし、責任があるとするのなら、夫婦間における相互の自立(自覚)と責任問題はなくなります。
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届けを役所にだしていないなら、離婚はまだ成立していないでしょう?


夫婦には相互扶養の義務があるでしょう?
「健やかなる時も病める時も」と誓ったのでは?

元気で稼ぐ人は夫だけど、病んだ放り出しますか?
世間は迷惑なんで、妻に責任取ってほしいのですけど。
って、逆のこと男がやったら非難轟々、婚姻費用の支払いの義務があるまで言うでしょうね。
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離婚届けを相手に渡した後でも、それは正式に受理されたのですか


受理されていない限り、当然まだ婚姻関係にありますから
保護責任者の範囲ですよね(法的には)。

自傷行為の原因が、何かは解りませんが責任の一端はご自身にもお有になるのでは
ないでしょうか?あとは、ご自身で
いち人間としてどう行動すべきかお考えになれば、自ずと答えは出るのではないでしょうか。
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離婚届けを相手に渡した後、自傷行為されたら責任って


私にあるのでしょうか?
  ↑
法的責任は無いですね。
道義的な責任はあるかもしれませんが。




ほっといたほうがよいのでしょうか?
   ↑
道義的な問題ですから、質問者さんが
自分で決めましょう。
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あなた自身が感じるかどうかじゃないかな。



私の母も祖母も自殺の疑いのある死に方をしましたが、責任に関しては私はほとんど感じませんでした。
色々と思うところ・引きずっている面はありますけどね。

>ほっといたほうがよいのでしょうか?
交通事故じゃないから救護義務違反には該当しないと思うので、やはり、あなた次第だと思います。
状況がよくわからないので(自傷行為の程度も含め)、私の主観も言えません。
離婚を優位に進めるために、その状況を利用するケースはあるでしょうが、利用するかどうかもあなた次第です。
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原因のひとつは質問者様かも知れませんが、責任があるかどうかはまた別の話です。



離婚届を渡した、以外の情報が無いので赤の他人に判断できるはずもありません。
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