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二年前にネット通販でかなり安く購入しました。(20分の1位の価格)価格操作ミスか在庫処分かはわかりません。所が本日、内容証明で差額を支払えと第三者の司法書士空来ました。規約には、そう言う場合は支払わなければならないと書いてあるとありますと。今まで何も言って来なかったのに支払い義務はありましすか?

質問者からの補足コメント

  • そのときは、書いてあったか覚えていません。今のそのショップのホームページには、民法95条に関する記載はありません。

      補足日時:2017/06/08 19:03

A 回答 (3件)

消費者センターと相談してください。


民法95条は大半のWEBサイトには記載されておりませんよ。
あえて民法95条について記載しているとしたなら、ワンクリック詐欺サイトぐらいだったりします。(しかも、詐欺サイトの掲載としては詐欺師に都合のよい解釈の記載)

売り主が誤表示価格で販売義務を負わない場合は、”契約が成立していない場合”と売買契約は成立していたが、”誤表示が錯誤による意思表示に該当し、売買契約が無効となる場合”
2年前の出来事を今頃持ち出されても と思う。
相手が契約無効となると、現状の商品を返却すればよいって解釈も出来なくはありませんよ。正規価格だと購入しなかった。と主張出来るはずですから。
店が表示ミスをしたなら、修正タイミングとしては、時間があったわけですからね。発送前までに気付いたなら、発送しないで、キャンセルして客に謝って金を支払った客には返金対応していればよかったことになりますから。しかも、発送して、2年以上も放置していた側にも問題があると言えます。

中古商品をそのままの状態で返却されても店は困るだけだったりしますけども。返金しなければいけないし、商品は売り物にならない。
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相手のミスを貴女が被る事無い、私なら仕事で相手にし無いですよ、来たら忙しいから構ってられんと 何も見て無い振りしますよ。

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どうゆー場合?



規約の内容は??
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