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ほんとに馬鹿なことをしたなと反省な毎日ですが
前日最寄の駅から鍵の付いていない自転車を乗り出してしまいました。
乗り出してすぐ警察にライトを付けろと止められ、あなたの自転車ですかと聞かれたのでそのまま白状しました。

2回ほど警察署に行き、調書をとりました。
実は初めてではなく、3年ほど前に万引きで微罪処分を受けています。

そして先日検察庁から呼び出し状が届きました。
反省していることを伝えるつもりでいます。

わたしはどのような処罰になるでしょうか。
けっして常習的に自転車盗難をしてたわけではなく、その日初めてで捕まってしまいました。
その旨は信じてもらえるものでしょうか。

A 回答 (9件)

市中引き回し、島流し、磔のいずれかでしょう。

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窃盗癖がある貴方にはどう言い訳しても無駄です。


後は警察の指示に従い滞り無く処分を受けて下さい。

窃盗癖を治したいなら、心療内科などに行ってカウンセリングを受ける事をお勧め致します。
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見つかっただけで2回だから、見つからないものをカウントすれば常習者間違いなし。



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検察の考え
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3年ほど前に万引きで微罪処分を受けたのなら、窃盗罪(刑法第235条)によって50万円以下の罰金を受けたのでしょうね。



罰金刑でも前科はつき、検察庁の前科調書にも記録が残っているでしょうから、刑法第235条(窃盗…他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する)に従って罪に問われます。
初犯とは言えないでしょうけれど、以前の刑が禁錮以上の刑ではないことから、仮に懲役刑になっても執行猶予がつく(罰金の場合はほとんど執行猶予はない)可能性が大です。また罰金かもね。
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信じてもらえるかどうかは重要じゃないでしょう。


事実2回目なのだから。
法にふれる事を平気でする人、と分類されるのです。
一生涯絶対やらない人はたくさんいる、と言うかそれが普通で常識的ってことですから。

なんてね偉そうなこと言いましたが私の息子が中学高校の頃にやりました。
警察署行ったり家裁に行ったり、大変な経験でした。
息子も常習だったわけでなく友達とのノリでやってしまって捕まりました。
警察ってのはありがたいですよ。ちゃんと見逃さず捕まえてくれて。
家裁の方も親身になって息子を導いてくれました。結果は不処分です。
苦い経験でしたがそれを学びとし、真っ当な大人になりました。
悪かった仲間も真面目に働く社会人になりました。

あなたはもう成人なのだろうけど、いくつになっても学べるのじゃないですか?
本当に反省しているのなら、どんな処罰も受ける覚悟をするべきでしょう。
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こんにちは。



罰金の支払いと、未成年なら保護観察処分でしょうね。

万引きはれっきとした窃盗罪ですので、あなたは常習犯とみなされる可能性が高いですよ。
盗みに抵抗を感じない人物という意味です。

成人為さっているなら、罰金と執行猶予付きの有罪となるはずですので、
心から反省しているという態度を貫いてください。
そうでないと、最悪、収監という事になってしまいます。
『鍵がかかっていなかった』という点についても、開けて乗ったと解釈されないように気をつけてくださいね。

ではでは。
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たまたま警察の人に捕まってしまったので反省?


考え方が間違っているように思います。
3年前もこの度の自転車にしても、軽微な罪と思っていませんか?
犯罪に違いはありません。
警察に言うための反省でなく、本当に反省してください。
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>その旨は信じてもらえるものでしょうか。



 3年ほど前に万引きで微罪処分を
されているのですよね?

 難しいのではないのかな

 例えば
アナタの知人が、お金を借りに来たとします。
 なかなか、返さないが、やっと返してくれたとします。

 そして、後日 その知人が、
再度お金を借りに来ても貸しますか?
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常習的じゃないから、だから何?って感じですが。


その考え方がダメですね。
自転車盗られた人に申し訳ないとかじゃなくて?
反省してる人間は、常習じゃないんで罪を軽くしてほしいとは思わないのでは?
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