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休んでから4日以降に、日額の6割が保証される。で合っていますか?
支給される要件はどうなりますか。例えば入社(社保加入)して数日でも支給対象になりますか。
又退職とのからみで支給はどう変わりますか。例えば退職後は支給対象外かと思いますが、退職日前数日休職してもその後1年半支給されますか。その際加入期間は数日でもよいのでしょうか。
又失業給付とのからみは?失業給付制限時3か月の間はもらえないですよね。むしろ延長して1年半もらうケースが多いのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

>休んでから4日以降に、日額の6割が保証される。

で合っていますか?

日額が何を指しているかがわかりませんが、休業3日までは待期期間となり4日目以降私傷病で労務に服すことができず賃金の支払いがない(もしくは傷病手当金日額より少ない)場合に休業した日ごとに支給されます。
金額は、休業開始以前12ヶ月の平均標準報酬月額÷30×2/3が日額となります。
給与とか直前の標準報酬月額÷30×2/3ではないのでご注意ください。

>例えば入社(社保加入)して数日でも支給対象になりますか

在職中なら加入期間は関係なく条件を満たせば支給されます。入社したその月でも問題ありません。

>例えば退職後は支給対象外かと思いますが

退職後も継続して傷病手当金が支給されるには条件があります。
・退職以前に待期期間が満了していること
・退職日までに健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上あること
・退職日に休業していること
です。詳しくはご自身の保険者のHPなどでご確認ください。

>失業給付とのからみは?失業給付制限時3か月の間はもらえないですよね

傷病手当金は、働くことができないから支給される手当であり、求職者給付(いわゆる失業給付)は働くことができるのに職がない人に支給される手当です。
同一人がどちらも受給できる状態になることはあり得ません。
ですから、傷病手当金を受給中は、求職の申し込みをすることができず当然求職者給付を受給することもできません。
退職時に傷病手当金を受給しているならハローワークで受給期間の延長申請をして受給期限を延ばすように手続きをしてください。

>延長して1年半もらうケースが多いのでしょうか

傷病手当金は医師の証明がある期間しか申請できませんので、通院を続けて一定の期間ごとに申請をします。一度申請したら1年6ヶ月自動的に出るものではありません。病状が回復せず1年6ヶ月に達するならそういうことになります。
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日額は申請半年前?くらいの給与の平均の2/3、66.6%支給


金額に幅があるのか?私の場合70%くらい貰えました。
退職4日以上まえから申請すれば一年半貰えます
加入期間わかりません、すみません
私は傷病手当金申請のよく月に社保やめましたが
傷病手当金は一年半貰えました。
私は傷病手当金貰っている間はハローワークに申請して
失業手当延期しました
傷病手当金を一年半貰ってから失業手当貰うように
しました。私は会社都合にして貰ったので
制限時3ヶ月の間はもらえるのかわかりません。
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この回答へのお礼

実際お手続きされたことがあるんですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/02 11:23

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