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被害届は事件送致しなければならないのか?又、その根拠は?

A 回答 (1件)

被害届というのは、犯罪の被害に遭った人がその事実を警察に申告する届出のことを言いますが、犯罪捜査規範61条には、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」とあって、そもそも被害届の不受理は許されません。



ただ、被害届を受理しても、実際に捜査するか分からない場合もあります。
これは、告訴・告発と違って、被害届には捜査に関する規定がなく、それによって捜査を行うことへの意識が低いからでしょう。(犯罪捜査規範67条および76条)
さらに、告訴等の場合には事件処理の結果(起訴か不起訴か)を通知をしなければならず(刑事訴訟法260条)、捜査を放置することができませんが、被害届にはこのような規定がないことも影響しています。
したがって、質問にある“しなければいけないのか”については、必ずしもそうとは限らないとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
付言させてもらいますと、被害届は、棚上げされる例が多い一方、恣意的に逮捕する事があるのですが、逮捕状の発布は現場任せが、やはり実態なのでしょうか?

お礼日時:2017/09/06 07:15

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