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ゴムボートと5馬力の船外機を買って川釣りをしたいのですが免許は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

次の要件の全てを満たすボートは、免許は不要です。



1.長さ(登録長)が3メートル未満であるもの
2.推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
3.直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶
  その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶

1.の「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」です。なお、船型によって「登録長」の定義が異なるので、詳細は地方運輸局等に確認してください。
3.の「機構」は非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等を指します。

憑りつけようとしておられる5馬力の船外機は明らかに出力で制限に引っかかるので免許が必要です。
2馬力未満の船外機に変更したとして、ゴムボートの全長が3m以上になった場合はやはり免許が必要になります。
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湖川2級小型船舶操縦士免許が必要でしょうね。


「5トン未満で推進機関の出力が20馬力未満の小型船」で「湖川又は指定された一部の湾のみ」を航行することができる免許です。

参考までに
http://www.eandm-inc.com/service/lake_river.php
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