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ハンディタイプ(トランシーバータイプ)の国際マリンVHFの送受信機が売っていますが、持っているだけで無免許扱いでペナルティを受けると聞きます。
また、ある販売店では、緊急時のSOS発信に便利ですとコメントがあります。
小型船舶(ボート)を操船していて、万が一海難事故に遭遇した場合、
その送信機能によって近くの船舶又は保安庁・漁協にSOSを発した場合、無免許送信(持っているだけでも無免許なので)になり、ペナルティを受けるのでしょうか?
また、開局をしないでそういう緊急時だけの送信に使う場合に有効な「免許」はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

電波法が改正され、以前の解釈とは異なる解釈が行われえる事になりました。



無線機に関して、
「送信できる状態になっていれば、送信して居なくても開局しているのと同じとみなす。」
となって居ます。
こうしないと、違法CBなどは、瞬間を見ない限り捕まえられないと言う事があるからです。

ですので、SOSの為と言う事で無資格で無線機を持ち歩く事は出来ません。
電源が入って居なくても、開局と認められ、電波法違反で検挙されます。


緊急事態の非常通信と言うのは、設備があるのに、そこにそれを使用出来る資格を持った人が居ない為に頼む事が出来ず、人名や財産に甚大な被害を食い止める止める為に認められる物であって、
「非常の為に準備している」事は認められません。
準備と言うのであれば、資格も準備として取れば良いと言う事になる訳です。

非常の時だけに発信する免許(資格)と言うのはありませんが、非常通信を行うための局(無線局)と言う物は免許状として存在すると思います。
ただし、資格を持たない人が運用する事は出来ません。

この回答への補足

マリンVHFには、「特殊海上無線技師○級」と言ったような国家試験があるようですが、その免許を持っていれば、開局しなくても「緊急通信」の為VHF送受信機を設置してもいいと言うことでしょうか?
それとも。免許はもちろん「開局」していないと機械の設置は許されないのでしょうか?

補足日時:2009/06/22 12:47
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小型船舶操縦士免許と船検が別であるのとほぼ同様、従事者免許と局免許は別です。



 船の場合は操船免許がなくてもオーナーにはなれるが無線局は従事者免許がないと局免許も取れないという違いはありますが。

 確かに遭難通信は免許の範囲を超えて運用できますが、その為に無免許で無線機を用意する事自体が違法になるので、SOSを出すこと自体ではお咎めはないかもしれませんが後でお咎めを受けないとは言えません(無線の違法運用って結構重罪ですのでそのつもりで)。
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この回答へのお礼

海外では安全備品のカテゴリに属して、小型艇でも当たり前に搭載しているVHF無線機が、複雑で高価な手続きが必要とは・・・日本では閉鎖的なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 08:52

無線はどの無線でも緊急事態の場合には免許が無くても、送受信出来ますですからSOS発信の場合には構わない事になっています


又海難事故を見て通報しても罪に問われません、ただ送信開始時にSOSまたは緊急と送信しなければなりませんがこれは免許を持っている人間でも同じですから覚えておいてください
又受信しているだけでしたら、罪に問われないと思いましたが?
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この回答へのお礼

そうなのですか・・・
以前に、ボートにCB無線機(前のオーナーが取り付けたまま)が付いていますが、それを見た先輩が、設置されているだけでも「無免許」になってペナルティを受けるので取り外しておいた方がいいよ。と言われたことがあるのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 12:21

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