
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>固定資産税の問題はどう関わってくるのでしょうか…
#1です。
登記を子どもと共有名義にすれば、固定資産税は、
★納付書の届け先→「石原慎太郎 様」
★課税の根拠→「石原慎太郎 伸晃 分」
として、一葉で送られてきます。
>決して所得隠しで貯めていたのではなく…
もちろんそれは私も理解していますが、税務署から突っ込まれるおそれが全くないわけではありません。
登記を終えると、その情報が法務局から税務署に伝わり、税務署から、
『不動産取得に関するお尋ね』
が送られ、お金の出所などを聞いてきます。通常は、ありのままに書いて返送すれば、個別に調査に来ることもありません。
しかし、子ども名義の預金から出ているとなると、
「ちょっと行って聞いてこよう」
となりそうです。
石橋をたたいて渡る気持ちで、事前に税務署の門をたたいておけば、話は決して悪い方向には進まないと思います。
No.5
- 回答日時:
1.贈与税を払う
2.子供からの賃借とし、借用書を書き利子も決める
3.子供の預金を担保に親が銀行から借金をする
まあ、皆さんがおっしゃるように面倒くさがらず
税務署に相談に行きましょう。
別に、脱税しようとしている訳じゃないのですから。
節税は悪いことではありません。
堂々と聞きましょう。
No.3
- 回答日時:
考え方は2通りあります。
1.子供が毎年お年玉を受け取ったので子供のものとする
毎年のお年玉程度の金銭やり取りは贈与税の対象外ですから(非常識な金額を除く)、贈与税はかからず子供の資産ということになります。
ただこの場合子供の資産なので、親がそれを貰い受けると子->親に対する贈与になります。
110万以上あれば贈与税がかかるので、回避する方法としては、相当金額の持分を子供にも与えることです。
固定資産税は主たる持分を持っている人のところに全部について一括して送られてきます。
2.お年玉の管理は親が管理していたわけなので、まだ親の財産となっている。
お年玉の通帳がたとえ子供名義であっても、管理しているのが親の場合は親の財産という考え方も出来てしまいます。この場合は親の財産ですから何も気にする必要はありません。
で、問題は1と2のどちらにするかという問題ですが、もしその貯金がそれなりの金額ということであれば、税務署に確認しましょう。それが一番早いです。
というのも、1と思って2と解釈されると今度は親->子への贈与になります。
2と思っていて1だとすると、子->親への贈与になります。
全く正反対なので事前に確認するのか一番良いでしょう。
ここでご回答を得ても間違うと損害を受けるのはご質問者なので、責任ある答えは税務署でお聞きになるべきです。
では。
No.2
- 回答日時:
年間に110万円までなら贈与税はかかりません。
子供さんが年間に110万円以上もお年玉が貰えるなんてうらやましいですね。
まさかそんなに無いでしょ。
積もり積もったものは関係ないと思います。
詳しいことは下記にてご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm
No.1
- 回答日時:
>お年玉をもらうたび貯金をしていましたが、積もり積もって…
各年ごとの貯金額が、子どもの年齢や親戚の数などを勘案して不自然でなければ、贈与税の対象にはなりません。
>家の為に子供のお金を使うことになりました…
あまり高額であれば、親が所得隠しのために子ども名義の貯金口座を作ってきたと取られかねません。
登記を伴うようなことであれば、子どもと共有名義にすることも一方法です。
どんなことに使うのか、子ども名義でいくらあるのかなどを、具体的にメモして、税務署でご相談になるのが一番です。
元々お年玉であったのですから、税務署も無理は言わないはずです。
贈与税についてのあらましは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/01 09:52
早速の回答ありがとうございます。決して所得隠しで貯めていたのではなく、学資資金と将来の為にと思っていたのですが、子供が持つには、かなり高額になっています。
>登記を伴うようなことであれば、子どもと共有名義にすることも一方法です。
固定資産税の問題はどう関わってくるのでしょうか?無知ですみません。
お答え頂ければ助かりますが。
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