
彼に騙されてると思うので訴えたいのですがお金の問題です
数ヶ月前に急に彼から病気を告げられた
1 病気はガン
2 ガンを証明できる病気からの診断書がない
3 領収書すら見せない
4 病院名すら 何県のどこにある病院か言わない(車で2時間半かかる 都内の病院)とだけ
5 彼の生活 収入月30万以上というが計算が合わない
6 治療費が高額であれば高額治療で申請ができて返ってくるはず(月に3万じゃ足らない治療費なのに高額治療じゃない)とか
7 詳しく聞くと(無理ならいいです)と答える
彼にはお金を1回渡してます
最初の話 6月「どうしても今月 支払いが重なって困ってる 今回だけ頼む 来月はボーナスがあるから大丈夫なんだけど 今後は頼らない」という話でした
ボーナスは7月中旬にもらう話をしていたのでもらったはずです
彼は実家に住んでおり 母親 父親(共働き)
祖父 祖母と住んでいます
新築に建て直し7LDK 住宅ローン8万以上 光熱費も彼が払っているという彼
お金がない家系でないのに 彼がガンになってキツい中で
そこまで助けずな家族ではないと私は思います
ですが 彼の言ってることは 困ってる
そして来月 またお金 しかも「用意できるか」と言う始末
全てが嘘くさくて 信頼なし
嘘をついてお金を無心
許せないです
詐欺として成立はしないんでしょうか
彼の両親には 来週 連絡をし全て話をしますが
次 また他の子にしそうで野放しにしとくことはできません
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
詐欺として成立はしないんでしょうか
↑
ガン、というのがウソであれば、詐欺が成立
する可能性が大です。
詐欺の未遂ですね。
しかし、本当にウソか、これだけでは何とも
言えませんし、詐欺は立証が難しい犯罪ですので
警察も動かないことが多いです。
まあ、話ぐらいは聴いてくれるでしょうが。
No.5
- 回答日時:
あなたと彼の関係はどの様な関係なのでしょうか。
例えばですが婚約者の関係であるとか、単にお付き合いをしている関係であるとかです。婚約者であるなら、彼の親御さんに言って婚約を破棄の上、貸金返済と同時に慰謝料を請求すればいいでしょう。
単なるお付き合いしている間柄なら、彼に貸したお金の返済を、返済期日を明確にして文書で請求しておきましょう。請求した後彼が何だかんだ言ってきても、返済方法以外の話には乗らないことです。
次に、返済期日になっても返済されない場合は、裁判所に行って「支払督促」をお願いします。と、いって彼にいついくら貸して現在いくらの残金があるのか、あなたが書いた書面を示して申し立てると、あなたに代わって裁判所が彼に請求してくれます。
それでも彼が異議を申し立てた場合、簡易裁判(簡易裁判所とは違います。債務名義をもらう裁判です。)を起こせばいいのです。簡単にできます。
お尋ねの件は、あなたの正義感で「次、他の子に・・・」という問題ではありません。まず、ご自分の至らなかった点を認めそれをかたづけるのが先決です。ご自分のことをキチンとされることで、次の他の子に、という問題もキッと払拭されます。
No.4
- 回答日時:
男女間でお金の貸し借りは、取り返そうと思わない方が良いと思います。
差し上げたものと思って下さい。嫌だったら絶対貸さない事です。
借用書など書類を作っていますか?作っていなければ、証拠がないことなので訴える事も出来ません。
だいたい男性が女性にお金の無心をする様な人は、信用できません。
しかも本当に困っているのでしたら、請求書なり領収書を見せるでしょう。あなたが甘すぎます。
「来月はボーナスがあるから大丈夫」どういう意味ですか?「来月はボーナスがあるから必ず返す」ではないのでは?
来月もまた「お金用意できるか?」あなたは馬鹿にされています。
彼のような人は、人にお金を借りる事(貰う事)を何とも思っていない性格だと思います。
あなたは他の人を思うより、もう彼とは関わりなく過ごして欲しいです。
どれくらいの金額を用立ててあげたのか分かりませんが、遊興費になったと思いますよ。
この文章を作っていると、だんだん腹が立ってきました。
諦めてこれからのご自分を大切にしてください。
No.3
- 回答日時:
警察は民事にはかかわりません。
ましてや証拠がほとんどないもの民事訴訟しても有罪判決は難しい。
有罪にできても何段階かの手続きが必要でまずとることはできない。
今のうち、傷の浅い内にさっさと縁を切った方がいいよ。
No.2
- 回答日時:
彼のご両親に話すとき彼のウソだったと判明したら、返金されようが警察に相談実績だけは作って注意してもらってみては?このまま放っておくと次また他の子が被害にあってはいけないので注意してほしいと言って。
被害届を出してもいいですが返金されたら難しいと思うので警察から実家に注意が入るだけでかなり抑制できるかと。No.1
- 回答日時:
>次 また他の子にしそうで野放しにしとくことはできません
では弁護士に相談するのが良いです。
初回30分無料相談とかもあります。
要点をまとめて何か所か弁護士に相談したらよいでしょう。
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