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よく、未成年者が犯罪を起こすと 少年法もあってか、処罰ににしても 成人よりも手心を加える傾向があります。
しかし、中学生にもなれば、十分に善悪の判断はできるのではないでしょうか?事実、学者の調査によれば、小学校の高学年になれば 法的責任を伴う善悪の判断は出来る、という結果が出ています。
だから中学生なら、十分でしょう。

例えば ↓にあるのは イジメが引き起こした悲劇です。

"A 君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、B君はA君の喉元にナイフを突きつけ暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行を加え 猥褻写真を撮りネットに流すというこまでやっていました。"


この場合、私見ですが、Bみたいなやつは殺されても
当然です。
大人になればもっとヒドいことをして、被害者が
出ますよ。
ワタシだったらAを表彰します。

しかし、損害賠償の問題については、Aの方もBに損害賠償請求が可能ですが、
Aの方が重いと考えられます。ただ、一億は吹っ掛け過ぎです。それでも、被害者にも十分な落ち度がありますから、斟酌
されるべきです。
みなさんは、この場合、賠償責任はA、Bそれぞれ どうなると思いますか?

A 回答 (3件)

この話が本当にあったことなら、吐き気をもよおすほどひどいイジメですね。



ある意味、よく両目の失明だけで済んだと、思います。刺し殺されても文句は言えないだろうと、感じます。

ウチの子が、そんな目にあったら、おまえのガキにもおんなじことしたろかと、怒鳴りこまずにいられません。

損害賠償については、まったく払う必要はないと思いますが。
請求する親も親ですね。
まして一億円などお話になりません。
A君がもらいたいくらいですよね。

感情的な意見ですみません。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/13 07:15

みなさんは、この場合、賠償責任はA、Bそれぞれ


どうなると思いますか?
  ↑
刑法の正当防衛と、民法の正当防衛はことなり
ます。
刑法で正当防衛が認められない場合でも、民法では
みとめられることがあります。
この場合は、損害賠償の責任はありません。
(民法 720条)

もう少し詳細が分からないと、民法の正当防衛が
成立するか判明しませんが、その可能性はあります。

一応、民法の正当防衛も成立しない場合として
回答します。




Aの賠償責任。

失明ですよね。
治療費、病院への交通費、慰藉料、逸失利益
などの合計になります。
逸失利益は、生涯稼いだであろうお金をもとに
ホフマン方式で計算されることになるでしょう。

ただ、被害者にも落ち度があり、その程度が
大きいので、相当程度減額されると思われます。



Bの賠償責任

度重なる暴行、強要などによる慰藉料が
中心となるでしょう。
これがどの程度になるか、やって見ないと判りませんが
相当な額になる可能性があります。

尚、双方の不法行為による相殺は認められていません。
ただ、双方が話し合って、相殺計算することは
可能です。


と、いうことで1億は無理でしょ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただ、被害者にも落ち度があり、その程度が
大きいので、相当程度減額されると思われます。
何パーセントくらい免責されると思いますか?

>これがどの程度になるか、やって見ないと判りませんが
相当な額になる可能性があります。
大津や岩手の自殺した中学生が自殺しないで イジメっ子に反撃したという仮定でお考え頂ければ幸いです。

お礼日時:2017/08/05 06:34

判断が出来ても 責任を取る事が出来ないので 大人の裁判とは違うのです・・

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/04 21:25

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