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障害者手帳障害 種類はどんなふうに変わるてきまつているのですか、教えて下さい障害種類はどんな人がかるいかどんな人が重いか、教えて下さい、あと精神障害者手帳の場合の障害種類は、教えて下さい、具体的に分かりやすくお願いいたします返事を下さいよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。


身体障害者手帳は身体障害児・者に。療育手帳は生まれつきの知的障害児・者に。
精神障害者保健福祉手帳は精神障害児・者(統合失調症、そううつ病、そう病、うつ病、てんかん、発達障害など)に交付されます。

どの手帳を受けるときも、まず最初に市区町村の障害福祉関係の窓口へ出かけます。
窓口で、手帳を取るための診断書や意見書を書いてくれるお医者さんの名前を聞いて、そこで診察を受けて、診断書や意見書を書いてもらう必要があります。
法律で決められたお医者さんでなければならないので、いまかかっているお医者さんとは限りません。

どの手帳でも、ほかの人の力を借りないと日常生活が送れないほどの状態であればあるほど、障害の等級が上になります。
1級が最も重くなりますが、1級が存在しない障害(たとえば、聴覚障害)もあります。
手帳の種類ごとと、障害の種類(障害の名前や障害が起こっている場所など)ごとに、たいへん細かい基準があります。淳一さんに理解できるとは思えないので、そこは省略します。

生活支援員などに聞くよりも、役所の窓口でちゃんと聞いて下さい。
なぜなら、生活支援員の方が正しい知識や最新の知識を持っているとは限らないからです。
そうでなくても、ひんぱんに決まりごとが変わります。いままでとがらっと変わってしまうこともあります。

淳一さんひとりで聞いてもわからないときは、ご両親や、福祉施設の支援者などと一緒に出かけて下さい。
とにかく、役所で聞くこと。はっきり言って、ネットで聞かれても、こっちは不十分なことしか言えません。
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あなたが「手帳を持っている方」ならば、ネットではなく、就業・生活支援センターで生活支援員に聞く方が、わかりやすく説明して貰えると思いますが。

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身体の障害  身体障害者手帳


精神の障害  精神障害者保健福祉手帳
能の発達障害 発達障碍者療育手帳

異常の3種類です。
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