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新幹線のチケットを先に購入して領収書を貰って、乗車前までにチケットを売った場合でも領収書は有効なのでしょうか?

同僚がそれをやろうとしていて、領収書があれば経費で落ちるので大丈夫と言っていたんですが…

流れとしては、東京〜名古屋の往復新幹線の切符を購入する。
金曜日に名古屋で仕事があるので、朝東京から乗車して片道分は実際に使う。
帰りは名古屋から別の場所にプライベートで向かう為、表向きは東京行きの切符を購入したが、別の人に売る。
事前に領収書発行済なので経費で落ちるのか?

会社的には良くないですが、出来てしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

まずは、会社の旅費規程や出張規定と照らし合わせる必要があるでしょう。


会社によっては行き先によって実際に支払った運賃に関わらず一定額を支給するということもありますし、
他方では実際に使用した経路の料金だけを支給するということもありますし、
会社や部署によってその支給方法は様々です。

いうならば、領収証があることとそれが経費として請求できるかどうかは別の次元の話です。
(会社によっては、領収証がないと経費としての精算を認めないということも多いですが)
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領収証は、支払いをした金銭に対し、(販売側が)間違いなく受領しました、という証明です。



質問の、それ以下に記載の事は当人と会社間の事です。
表面化した時には、何らかの処分はあるでしょうね。
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まず領収書の有効性ですが、チケットを購入したのは事実であり、その事実を証明するための領収書として有効です。



次に東京=名古屋往復の旅費を会社に支払わせることの是非ですが、これは二通りの考えが出来ると思います。
まず一つは、会社から名古屋までの出張を命じられ、社員もその通り名古屋に出張して仕事をしたのだから、その往復にかかる経費を規定通りもらうことは当然という考え方。
二つ目は、事前に申告したルートと別ルートを利用して東京に戻るのは、会社に対する「虚偽報告」であるという考え方。

どちらが正しいかは会社の考え方次第ですが、きちんと名古屋に出張して所定の業務を遂行しているのなら、帰りのルートが何であれ既定の旅費を支払うことは問題ないと私は考えます。

ただし、出張していないのに出張したふりして旅費をもらうとか、会社既定の旅費より大幅に安く移動出来る方法があり、その差額分を懐に入れるようなことをすると、これは会社に対する背信行為であり懲戒対象になるでしょうが。
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バレたら解雇

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領収書としては有効です。


しかし、ご質問の場合は、会社に対して、虚偽申告による経費搾取、
と言う犯罪になります。
社用と個人利用はきちんと分別し、社用部分のみ経費として請求する、
と言う良心(当たり前の行為)が必要です。

これができてしまうか否かは、ばれなければ大丈夫、と言うのが実情でしょう。
良くある議員の政活費の用途についても、ばれるまでは大丈夫、です。
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一応何も言わんかったら領収証使えまっせ!


ただ・・・もったいない話でんな!
>帰りは名古屋から別の場所にプライベートで向かう為、表向きは東京行きの切符を購入したが、別の人に売る。
どうせ東京帰るんやたら「変更」すりゃえぇのに・・・
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