準・究極の選択

私は 二か所以上で 仕事をしていて 今は 合計で130万越してしまうので 旦那の扶養から 外れて 国民健康保険と 国民年金を払ってます。どこかの会社で 社会保険に入れたら やはり そちらの方がいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

そうですね、厚生年金は会社が半分払ってくれるので


将来貰う年金の額が全然違います。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。もらう年金は 厚生年金と 国民年金とは どちらの方がいいのですか?

お礼日時:2017/09/19 16:43

企業の社会保険加入では、その負担額は企業個人の折半になるので、


個人支払いは半額になります。
なお、国民年金は厚生年金匂い変わりますが、これは国民年金を含んでいます。
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>もらう年金は 厚生年金と 国民年金とは どちらの方がいいのですか?


厚生年金の掛け金は、半分会社が負担してくれるから、得なのはわかりますよね

支給される年金は、多く掛ければそれだけ多くもらえるしくみだけど
国民年金保険料も含めたものが厚生年金なので、
同じ収入でも、掛け金の総額が(個人負担+会社負担)が多い分
貰うのも多くなるのですよ。

だから断然、厚生年金です。
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この回答へのお礼

もらう年金は 厚生年金の方が良いのは わかりましたが 毎月引かれる金額や全体の引かれるものは どちらか 沢山引かれますか?具体的に教えていただきたいと思います。国民健康保険は 前年働いた金額で 計算されると聞いております。よろしくお願いします。

お礼日時:2017/09/19 17:09

>社会保険に入れたら


>そちらの方がいいのでしょうか?
そうですね。その方がよいと思います。

簡単に言うと、社会保険の保険料は
給料の平均の15%程度になります。
健康保険5~6%
厚生年金9%
雇用保険0.3%
となります。

給与支払額+通勤交通費が月平均で
11万としたら、
健康保険 5,451円
厚生年金10,065円
雇用保険  330円
となります。
※協会けんぽ 東京支部の例

また、同額だけ勤務先が保険料を払う
ことになります。

かつ、掛け持ちの収入については、
この保険料の対象にはなりません。

厚生年金は、この金額で
国民年金(老齢基礎年金)の受給額を
確保でき、かつ老齢厚生年金が加算
されることになります。

★国民年金の保険料が月16,490円です
から、かなりお得であると思います。

国民健康保険は計算の仕方が違い、
前年の所得により保険料が決まるので
一概に言えませんが、社会保険の健保
の方が割安ですし、いろいろな給付金
が充実しています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310

かつ雇用保険にも加入できるので、
1年以上継続できていれば、失業した時に、
失業給付を受けながら次の仕事をさがす
ことができるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。その他の税金は どれくらい引かれるか 教えていただけますか?

お礼日時:2017/09/19 17:13

扶養から抜けているのなら社会保険に入った方がいいですよ


扶養抜けている意味がないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 22:56

>税金は どれくらい引かれるか


>教えていただけますか?
税金は掛け持ちの収入を合わせて
考えないといけません。

普通なら副業にあたる方では、
多目に所得税がとられます。
※扶養控除等申告書を提出しない場合
月額で3.063%、所得税が源泉徴収されます。

確定申告をすることで、とられすぎた
所得税の還付を受けることができます。

税金の求め方は、
1~12月の合計の年収から、
①給与所得控除65万
②基礎控除で
 所得税で38万
 住民税で33万
③社会保険料の総額
 先述の例で約19万
を引いた額の
5%が所得税
10%が住民税
となります。

先ほどの例でいけば、

所得税
11万×12ヶ月=132万
132万-①65万-②38万-③19万
=10万(課税所得)
10万×5%=5000円
に復興特別税が100円加算で
5,100円が所得税

住民税で、
11万×12ヶ月=132万
132万-①65万-②33万-③19万
=15万(課税所得)
15万×10%=1.5万
に、調整控除2500円控除
均等割5000円加算で
17,500円が住民税
となります。

これはあくまで例です。

副業にもっと収入があり、
年収の総額が160万以上になると、
少し計算が変わってきます。

余談ですが、
国民年金、国民健康保険、社会保険に
加入されているのであれば、保険料の
支出で、年収155万~160万以上ないと、
手取りが減ってしまいます。

そのあたりもご考慮下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。どこかの会社で 社会保険に入れたとしても 他の会社でとの合計が 160万以上越してしまったら 税金は 沢山 払わないといけなくなりますか?

お礼日時:2017/09/19 17:57

>160万以上越してしまったら


>税金は 沢山 払わないといけなくなりますか?

いいえ、そういうわけではないんですよ。
下記の給与所得控除という控除の計算が
少し変わるということなんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

正確に言うと給与収入が
年間162.5万以上なら、
40%の控除
162.5万未満なら、
65万の控除
となるということです。

ですから、急に税金が上がる
ということはありません。

蛇足になりますが、
来年から、配偶者控除の条件が
変ります。

今まで奥さんの給与収入が、
103万以下なら配偶者控除が
申告できていましたが、
この103万が150万の条件に
改正になります。
また、配偶者特別控除は、
奥さんの給与収入が140万未満
だったのが、201万まで引き上げ
られます。

つまり、社会保険の扶養130万を
超えるなら、来年からはご主人の
税金の優遇制度も有効に利用できる
ようになるというわけです。

それにより、税金も軽減され、
夫婦の手取りがさらに増える
というわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 22:56

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