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うちの娘が神社駐車場と看板が書いてあったところに神社に行くため車を止めていたところ、帰るとき車に張り紙が書いてありここはうちの(居酒屋)駐車場所だということで、ここを利用しようとしたお客が止められなくて近所の有料駐車場に止めたためその料金を払えといってきました。
そこの場所はNOのみ書いていて居酒屋の駐車場とは書いていたかどうかはわからなかったそうです。
払うべきでしょうか?何かよいアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

いくつ駐車スペースがあって娘さんが止めようとしたときにいくつあいていたのか。



神社と居酒屋の区別がついているのか、どこからどこまでの範囲が示されているかが問題点になると思います。

絶対飲酒しない人もいるのでなんともいえませんが居酒屋に自動車で来るというのはナンセンスな気がしますが。。。
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看板等で無断駐車をした場合の罰則を記載しているのであれば支払う義務がありますが、その逆の場合はまったく支払う必要がありません。



その場合、上記のことを踏まえて弁護士に相談すると一言言えば大抵は引き下がります。
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こんにちは。



神社と居酒屋が同じ駐車場を借りていたのでしょうか?
例えば、1と2は神社で、3、4、5は居酒屋とか。
他の場所は空いていなかったのでしょうか?
どちらにしても、有料駐車場に停めたのはその人の判断なので、払う必要はないと思います。

よく「勝手に駐車したら罰金○万円」と見かけますが、これは払う義務はなかったと思います。
レッカー移動の場合は、払わないと車の場所がわからないから払うことが多いですが、罰金は個人で勝手に取れるものではないからです。(私刑の禁止と同じです)
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>看板等で無断駐車をした場合の罰則を記載しているのであれば支払う義務がありますが



看板があるから支払う義務があるわけではありません。
それなら、「無断駐車1億円」とか書いてあったらそれに従うのでしょうか?

普通は無断駐車で誰かが存在を被った場合、相場の駐車料金ぐらい+アルファぐらいを支払っておけばよいでしょう。もし、「神社駐車場」に間違いないスペースに置いたなら居酒屋にとやかく言われる筋合いはありません。
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