準・究極の選択

離婚後子供が近所の小学生の下半身の写真を撮ると言うわいせつ行為を犯してしまい、その親から引っ越しをすると言う話の中で慰謝料請求がありました
相手側は100万円請求しているのですがいくら払えば良いのでしょうか

A 回答 (6件)

弁護士に交渉を依頼しましょう。

最初は30分5000円の相談で、然るべき対応の手段を教えてくれます。合わせて代理人費用も聞いて、依頼するか?決めることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/10/02 13:45

まずは


>近所の小学生の下半身の写真を撮ると言うわいせつ行為
これについて、相手には被害届を警察に出されているとかそういうのはあるの?
それとも警察には届けられずに、被害者加害者間だけでの話になってるの?
しかもお子さんは何歳?
大人?子供?
これ重要だよ。

>相手側は100万円請求しているのですがいくら払えば良いのでしょうか
あなたはいくらが妥当だと思ってるの?
相手は被害者ですよね?
慰謝料の請求額なんてのは、相場はあれどいくら請求しても良いもんなんですよ。
支払うか支払わないかだけの話で。
相手は100万円支払ってくれれば矛を収めますってことでしょ?
もし100万円より少ない金額だったら、相手は満足しないわけだよね?
私が相手だったら、警察に被害届を出して、子供の通ってる小学校にもあなたのお子さんの情報を伝えて注意喚起を促す。
既に被害届を出されているんなら、言い値で慰謝料払って示談を成立させて、代わりに被害届を取り下げてもらう。
被害届がまだ出されていないのなら、言い値で慰謝料払って示談を成立させて、代わりに被害届を出さないでもらう。
あなたのお子さんが中学生でも高校生でも、何れにしても子供だったら学校にも居られなくなるよ。
大人だったら会社クビかもよ。

金額に不満があるなら、弁護士を雇って交渉するしかない。
私だったら自分の子供が変態犯罪行為をしたんなら、慰謝料払って示談書にまとめてこれ以上追求されないようにする。
相手にとって不本意なことすれば、社会的に抹殺されるだろうから。
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引っ越しの要求も含めて弁護士に相談だな。


ところで子どもは何歳?
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人の足元を見た不当請求に他なりません。


きちんと弁護士を立てて徹底的に争わなければならない事案です。
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子供が犯したことですからね。

撮った方は小学生ですかね?
10万円くらいですね。
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300万

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