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浮気、慰謝料で揉めた時。回数をごまかして、弁護士に言ったか。
不倫で離婚になり、慰謝料で揉めたとします。
不倫の回数は発覚時に自分が自白した回数になっています。
相手は次どこのホテルで何時に会うかのやり取りをしたメールしか見てないので、その言葉を信じるしかない状態です。因みにその証拠も残っていません。
1年前の浮気でその時は5回ほどしていたと自白したものの、
慰謝料を請求されている今、実は5回というのはキスや抱擁だけで実際したのは1回だけという事は可能ですよね?

その際、自分の弁護士にも1回だけだったと言った方が良いのでしょうか?
それとも、この時こう自白したしその通りではあるが証拠も無いので1回のみに出来ないかと頼む事は出来るのでしょうか?
実際そういうことをした方がいたら教えてください。

そんなのはマナー違反だ!という意見は承知の上での質問です。
実際私はそんな事しませんが、友人の話を聞いてふとそんな悪知恵を考えてしまいました。

離婚

A 回答 (1件)

あなたのご質問は、正直者は馬鹿を見る。

と、いう諺がありますが、そのものズバリです。ご質問の件に関して、正直に言ったからと言って得することはありません。すべてこれで通せばいいのです。自分にも言い聞かせておきましょう。→【実は5回というのはキスや抱擁だけで実際したのは1回だけという事は可能ですよね?】ところで、不倫の期間はどのくらいだったのでしょうか。本当は期間の方が問題なのですが・・・。
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