A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
他の方も指摘されていますが、新車購入後の1年点検は法定義務になります。
また、新車の盗難や車体補償についても、規程の点検を行ってないと補償を受けられないのが大抵ですので、購入されたディーラーに確認されたがよいです。
新車といっても走っていると、ネジなどが緩んできていたりすることもありますから(経験あり)、一度しっかりプロに見てもらったがよいです。
バイクの整備コストは細かな点検整備を行った方が返って安くつきますから。
整備の知識がないならば、プロにお願いすることをお勧めします
それに650ccですと車検もありますしね。
No.12
- 回答日時:
自分の命を乗せている
とお考えになってお決めになれば良いのでは?
工業製品は人が組み立ててるので間違いが無いわけではありません
足回りのボルトのトルク不足で高速走行中にタイヤが外れたりキャリパーのボルトが抜けたり(経験あります、エンブレとリヤブレーキで近く10キロ少々先のバイク屋まで行きました)という想像するとゾッとします
少し前に新車のバイクが高速走行中ハンドルが脱落した
という事例ありましたね
貴殿がキチンと走行前点検されてるなら大丈夫かと思いますが・・・
No.11
- 回答日時:
乗り物は乗り方次第で消耗が全然違うので明確には言えませんし、必要かどうかも分かりませんが、できることならした方が良い。
これは排気量や、高速を使うかどうかと言ったことには関係ありません。二輪と言うことを考えるとやっぱり、できることならした方が良いと思います。No.10
- 回答日時:
まぁ義務ではあるのですが罰則はないので、新車から購入したらどうでもよいと考え勝ちですが。
※重大なトラブルが発生した時に新車保証が受けられなくなることがあるので、何も自覚症状が無くても点検を受けておいた方が無難です。
※もう少し走ると、今まで聞いたことがない音がするとかスイッチの接触がやや怪しいとか、正常に機能しているし走行にも支障は無いが新車の頃とは違ってきた、という案件が出てくるはずです。(今までクルマや125㏄でそういう症状が無かったというのは、相当ラッキーだったか或いは些細な異常は気にしなかったか・・・)
そういうトラブルが『単なる経年劣化でどうでもよいこと』か『重篤なトラブルの前段階』か判るので、定期点検は重要です。
※ついでに、今回のケースとは関係ありませんが。
車検が無い原付一種・二種や小型(250㏄以下)では、より深刻です。
例えば・・・原付スクーターでは1万km程度で走行不能になる故障を起こし、『原因の究明だけでも手間がかかり、カンタンに直りそうもないので買い替えるか』と捨てられる事が意外に多いです。
こんな場合、『限界までコストダウンしている乗物だから寿命か』などと納得されていますが、実は定期点検を受けていない為に致命的なトラブルに発展したケースが結構見られます。
自力で点検出来るならそれでも問題ありませんが、マトモなバイク屋ならベルトやプーリー、クラッチの減り具合まで点検します。自分で出来る知識や工具を持っているにしても、『面倒くさいので自分ではやりたくない』と思える項目です。
車検が無いクラスだからこそ、定期点検は重要です。
No.8
- 回答日時:
もちろん法定だから当たり前なんだけど、メーカーの新車保証(販売店の延長保証を含む)って定期点検を受けるの義務付けじゃありません?
確認したほうがいいですよ。
1年と1ヶ月でエンジンブローして保証効かないと言われたら泣くし。
ちなみに私は125もしてますよ。
こっちは車検無いから余計に注意しないと。
No.7
- 回答日時:
一年点検というよりか、毎年点検するようにしたほうがいい。
大きいだけに構造も複雑だし細部にまで目が行き届かないでしょ、何かあったらもろに人命に関わる事だからね。
No.6
- 回答日時:
No5さんが書かれたように、法的な義務なので、行うべき。
点検はさほど難しくないので、自分で点検する。
自分で点検する事で、愛着も沸くと思う。
自分で点検できないなら、販売店にやってもらう。
No.5
- 回答日時:
道路運送車両法では(使用者の点検及び整備の義務)です。
バイクは4輪のようにピットとかいりませんので、自分ですればよいですよ。
第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
(日常点検整備)
第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
(定期点検整備)
第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月
二 道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年
2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
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