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派遣先の方と顔合わせをすることになりました。
派遣会社の担当の方から、「この会社はほぼ採用されます。基本的には業務の説明で、面接というほどのものではありませんのでご安心ください。」と言われたんですが、これはもう採用という認識でいいのでしょうか。

A 回答 (7件)

採用です。




労働者派遣法によって禁止されている派遣労働者への事前面接ですが、一方で、派遣先への事業所訪問は推奨されています。

派遣元は派遣労働者へ業務の内容を伝達する義務があります。
しかし、他社である派遣先の業務を完璧に伝えることは難しいですし、それ以前に派遣元と派遣先の業務に関する認識の違いがあるかもしれません。
派遣先と派遣労働者の、業務に関するミスマッチを防ぐ意味でも、派遣労働者が事前に派遣先の事業所を訪問し、業務についての理解を深めることは、とても大切なことです。

また、派遣労働者にとっては、自身の働く職場になるわけですから、派遣先の事業所を見て、環境や雰囲気を確認しておきたいのは当然だといえます。
派遣労働者のためにも、派遣先の企業は、事業所訪問を受け入れる必要があるのです。

ただし、繰り返しになりますが、訪問を受けた際にも当然、選別・特定する行為をしてはいけません。
たとえば、以下のような質問は禁止です。

●年齢や家族構成、出身地
●学歴
●前職の社名や退職理由

会社訪問の際は、その人の能力や知識、スキルに関する質問だけに留めることが大切です。

また、派遣労働者の事業所訪問は、空いているポストが1つであれば、1回につき1人までしか受け入れてはいけません。
たとえば、1つのポストに対し、3回訪問を受け入れたり、複数の派遣労働者による訪問を受け入れたりすることは禁止されています。

さらに、事業所訪問は、派遣労働者と派遣先、そして派遣元の三者が同席しなければいけません。
派遣労働者と派遣先だけの事業所訪問は、事前面接とみなされることがあるので、注意が必要です。

そして、事業所訪問の実施後は派遣元と派遣労働者が、実際にその職場で働くかどうかを判断します。
この際、派遣先の意向による派遣の中止はできないことになっており、訪問の結果、派遣労働者が派遣を希望しなかったり、派遣元が派遣労働者の能力が業務遂行の基準に達していないと判断したりする場合にのみ、派遣は中止になります。

このように、事業所訪問と事前面接ははっきりと区別されるもので、派遣先企業の人事部は、法律を守る必要があります。
万一、事前面接を行ってしまうと、労働者派遣法違反によって行政指導の対象になり、場合によっては、派遣元が雇用主としての責任を問われることになる可能性もあります。

派遣先企業は、以上のルールをしっかり認識したうえで、積極的に事業所訪問を受け入れていきましょう。
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ほぼです。


確実ではありません。
違法とか言っている方がいますが、
派遣業界では当たり前のことなので、
違法ではありません。
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そもそも、派遣先との対面で、不採用は違法



書面で、okされてたら、ほぼ受け入れと考えていいでしょう

派遣会社が、書類を上手に書いて、かなりスキルがあるとみせかけて、実際は違うことが発覚した場合

適当な理由付けて、たまに断る可能性もあるのはあるけどね、でもそれはレアケース。
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「面接の結果、特に問題がなければ採用」


ということだと思います。
もう採用に決めていれば面接することもないわけです。
決まるまで気を抜かないで頑張って下さい。
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「ほぼ」ですよッ!

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怪しい。

美味しい話しには裏があると言って過言ではない
と思います。

採用前には美味しい事を言い、採用してからは過酷労働を
させる会社も少なくありません。
採用させればこっちのもの。入りたいと言って応募したの
だから、採用されてから文句は言うなと言う会社も多いで
す。出来れば見送られた方が無難では。
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