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労働問題で、会社との示談交渉を弁護士に委任しました。
その後、労働審判の申立ても委任しました。
示談交渉の委任契約書には、(慰謝料もしくは賃金を上げる)交渉と記載されています。労働審判の申立書では、配転による不利益に対して、160万円を求める内容になっていますが、労働審判申立書の委任契約書には、示談交渉と同じ(慰謝料もしくは賃金を上げる)交渉と記載されています。
【質問】
示談交渉から労働審判申立を委任した場合、『継続的契約』というのでしょうか?
また、実際の申立書の内容が異なる場合、弁護士に委任契約の内容を訂正してもらった方が良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士との委任契約は、継続的契約になりますか?
    他に言い方、ありませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/22 07:12
  • 示談交渉の委任契約から 訴訟の委任契約に意向した場合、継続的?と言いますか?

      補足日時:2022/06/22 07:23

A 回答 (7件)

あなたは《(慰謝料もしくは賃金を上げる)交渉》について示談の委任契約をした。


「もしくは=または」なので、弁護士は《慰謝料交渉》で《労働審判申立書の委任契約》をおこなうことにした、ということでしょう。
示談の委任契約では、どちらで示談するのかも含めて弁護士に委任されたことになるように思われます。

「継続的」かどうか、ということよりも日本語の表現の問題ではないでしょうか。
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「前契約をそのまま維持(延長)すること」が継続なので、質問内容ですと、継続とは言わないですね。



「部分契約(和解交渉のみ)から、包括的契約(和解が不調の場合、労働審判の結審まで)に切り替えた」とか、「追加契約した」と言うところです。

また内容訂正は、もし疑義があるのであれば、委任した後は、遠慮なく弁護士に相談や質問すれば良いですが。
一般的には損害賠償と慰謝料は、ほぼセットで請求が行われますので、表記が損害賠償であろうが慰謝料であろうが、大して違いはないと思います。

なお、労働審判に限りませんが、民事的な争いでは、係争に発展しても、係争の途中で、当事者による和解を勧められる場合が多いです。
係争に発展せずに和解する場合は、会社側も弁護士費用などが発生しないので、慰謝料支払いも考慮に値しますが、係争に発展すると、たとえ和解が出来ても、慰謝料支払いは渋る傾向と思います。

それと労働審判になった場合、労働者側が有利に展開する場合が多いとは思いますが、たとえ労働者側の主張が認められても(≒勝訴しても)、その後は残念ながら、あなたが職場に居辛くなることは、覚悟しておいた方が良いでしょう。

会社側も、また訴えられる様なことはしないでしょうけど、それゆえ合法的かつ陰湿な手段で、あなたに接する可能性が高いと思います。

私の経験上のみで言いますと、労使間で裁判沙汰に発展した場合、労働者側の勝率は高いですが、その後、その労働者は、会社を去った事例しか知りません。
まして労働者側が敗訴したら、まず会社には居れなくなります。

明らかに会社が悪い様なケースでは、甚だ理不尽な話ですが、労働契約に限らず概ねの契約は、良好や信頼と言う関係の上に成立するものであり、裁判沙汰などは、その関係が揺らいだり毀損された結果なので、関係や契約の解消に至ることは、ある程度はやむを得ません。

従い、あくまで個人的な意見ですが、賃上げよりは、労働契約解除も視野に入れ、目先の獲得金額を増大させる戦術の方が、良い様な気がします。
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普通に「継続的契約」と言うと、


・1年とかの期間の定めのある労働契約
・2年とかの期間のある賃貸契約
・1年ごとのあるいは顧問弁護士としての契約
とかで、毎年更新、自動更新されるようなある程度の長期間の継続する契約です。
なので、

> 示談交渉から労働審判申立を委任した場合、『継続的契約』というのでしょうか?

誤解を招くので、言わない。
まぁ誤解上等とかって事なら、別に言ってもいいけど。


> 他に言い方、ありませんか?

同じ弁護士に続けて委任契約
委任契約を延長して労働審判も対応してもらう
だとか。

> また、実際の申立書の内容が異なる場合、弁護士に委任契約の内容を訂正してもらった方が良いですか?

極端な話、契約は質問者さんと弁護士、双方の合意があるなら口頭でも成立します。
後から、「示談交渉は契約書に書いて委任したけど、労働審判申し立ては委任、契約していない。」って労働審判すっぽかされたり、委任の報酬の支払いをゴネられたりしたくないなら、契約変更するか、新たに契約書交わしとくのが良いと思う。
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継続とは言いません。

また新しく委任契約をむすめばいいだけです。
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労基に相談してください。

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「委任契約」でOKです。

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労働審判の申立てを検討する際には、あらかじめ知っておきたいことがあります。

それは具体的にどのようなことなのかについて、詳しく説明していきます。

労働者側・会社側どちらからでも申立てができる
労働審判は、労働者側が申立てるものであるように見えますが、労働者・会社側のどちらからでも申立てができるようになっています。また、派遣労働者と派遣先は直接雇用関係はないものの、この両者間での労働トラブルについても、労働審判が利用できます。継続的契約とはないです。

委任契約と混同しやすい「業務委託」は、実は法律用語ではなく、企業が自社の業務の一部を外部に委託することを意味する実務上の用語です。全ての業務を自社で賄うよりも、一部を外部の専門家に任せることで人員やコストを削減でき、メイン事業に力を入れられるというメリットがあります。
もちろん実際に業務委託を行う際には企業(委託者)と外部受託者間で合意のうえ、業務委託契約を交わすことになります。業務委託契約では委任や請負など、さまざまな典型契約の要素が複合的に含まれる場合もあります。
業務委託についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

委任契約の具体例
一般的な委任契約の例としてイメージしやすいのは、報酬が発生する「有償契約」が多いでしょう。
例えば

・自身の訴訟行為代理を弁護士に依頼する
・親から相続した土地の名義変更登記を司法書士に依頼する
・所得税の確定申告を税理士に依頼する

などがあげられます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/22 07:12

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