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いろいろ検索してみたのですが、内容の一致するものがなかったので、質問させていただきます。

今度住宅購入に際し、夫側(私)の親から1000万、妻側の親から300万援助してくれると言ってくれてます。

そこで、贈与税は住宅購入時は550万まで非課税ということなのですが、私+妻で1100万まで非課税なのか、私+妻で550万円非課税なのか、それとも私550万+妻300万非課税なのですか?
(住宅の名義は私と妻2人の名義にするつもりです。親は今のところ同居の予定はありません)

また、どちらにしても200万or750万or450万の課税対象ができるのですが、例えば、非課税分(1100万or550万or850万)を贈与してもらい、さらに残り分(200or750万or450万)を親から借りるということは可能ですか?

さらに(次から次へと質問してすみません)、親から借りる場合、利息をつけて返すことになると思うのですが(今までの質問から、それがよいとかいてあったので)、その場合、親が利息分の税金を納めなければならないのですか?(そうなれば申し訳ないので・・・)

何かいい解決方法があれば、ご教示ください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

住宅資金を親から贈与を受けた場合に、550万円までは贈与税が非課税になる特例がありますが、これは本人の父母や祖父母から贈与を受けた場合に限ります。


(この特例を受けるには、いろいろな条件があります。
詳細は、参考urlをご覧ください。)

従って、夫と妻がそれぞれの両親から贈与される場合は、それぞれが550万円までです。
ご質問の場合は、夫が550万円、妻が300万円になります。
その結果、夫が450万円の贈与税の対象となります。

この450万円は、おやから借りたことにすることも出来ます。
その場合は、返済期限・返済方法・金利などを記載した正式な金銭消費貸借契約書を作成し、その約束通りに返済などを実行する必要があります。
返済も、確かに返済したことを立証するために、銀行振り込みなどにします。
利息は、銀行の住宅ローン程度の利率にします。

又、利息については、親がサラリーマンの場合は、1年間に給料以外の収入が、利息を含めて20万円以内なら、課税されませんから申告をする必要は有りません。

貸金が450万円なら、利率を3%としても、年間の利息が最大で135千円ですから、他に給料以外の収入がなければ、問題ありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

これで、せっかく貯めてくれたお金を税金を払わずに済みそうです。

お礼日時:2002/02/03 19:59

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