プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年末婦人科疾病の為、退職しました。
一日も欠勤をしていない為、傷病手当は頂いていません。
9月まで通院治療をした後、手術の予定なので受給期間延長の手続きをしました。でも、婦人科治療は驚く程お金がかかります。一ヶ月3万円以上で、とても苦しい状態です。体調のこともあり、フルタイムは無理なので、せめて週何日かでも働いて治療費代くらいの収入は得たいのです。晴れて健康体になり、失業給付を受ける際に問題になるでしょうか?
教えてください、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

はじめまして



1さんの回答の補足(誤解を招かないために)をします。

「アルバイトをする場合も、延長の中止の手続きをすることが必要です。」
「通常の求職活動をして、受給手続きをすることになります。」

についてですが、すでに、アルバイトが決まっている場合には、雇用保険の
受給手続き自体ができませんので、延長解除手続きをする必要もなく、
そのまま、アルバイトをはじめて結構です。その後、アルバイトを辞めた際に、
延長解除手続き&アルバイトの離職手続き(別途証明書が必要になります。)
をすれば問題ありません。このケースにおいては、アルバイトの就業開始から
1年以内が、雇用保険の有効期限となります。

また、アルバイトがまだ決まっているわけではなく、今から仕事を探そうか
という段階であれば、ぜひ、1さんのいうとおり、早く延長解除手続きをして、
受給申請に移行してください。しかし、医師の診断書(傷病証明書等)が
必要になりまして、「(たとえ軽作業でも)就労可能である」旨記入してもらう
必要がありますから、先生に相談して、慎重に延長解除してください。
(多分、延長手続き時に職員から延長解除時に必要な証明書について
話を聞いていると思いますので、それに従い、正しい手続きをしてください)

(最後に)アルバイトが決まっている場合、なぜ、延長解除手続きをしないように
書いたかというと・・・、延長解除手続きに行っても、お金が何も出ないから
です。また、延長解除手続きを故意にしなくても、罰せられることは無いから
です。結局、アルバイトが決定している場合には、雇用保険の受給申請が
できないので、行くだけ無駄なのです。しかし、アルバイト離職時に証明書
が必要になることを考えたら、その様式をもらいに行くという意味では、
行っておくのもいいです。
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この回答へのお礼

kittiesさん、はじめまして。
詳しい内容のお答えありがとうございます。
現金が欲しい気持ちもタップリあるのですが、もう一度仕事がしたい!と思いました。仕事をしている時は嫌だなぁ~ってウンザリしていたのに変なものです。
お医者さんの診断書が必要なので、まず先生に相談してみます。就労可能だったら延長解除をしようと思います。

お礼日時:2002/03/18 07:41

受給期間の延長をするということは、病気などのために働けないからと云う理由で延長しているわけです。


それが、アルバイトをするということは、働ける状態に有るということですから、受給期間を延長する理由が無くなったと見なされます。

従って、アルバイトをする場合も、延長の中止の手続きをすることが必要です。

そうなると、通常の求職活動をして、受給手続きをすることになります。

詳しくは、職安にお尋ねになってください。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん早速お答えくださってありがとうございます。やっぱり、そうですよね。体調不良で延長したのに
仕事をするのはおかしいですよね。無知な私は退職後に傷病手当という言葉を初めて知ったくらいですから・・・
後任が見つかるまではと無理をして出勤し続けて馬鹿でした。あ、愚痴っぽくてスミマセン。
kyaezawaさんには母の傷病手当申請の際にも教えて頂いて本当にありがとうございました。母は申請を出すことができました。ホッと一安心です。

お礼日時:2002/03/16 15:42

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