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はじめまして。トライと家庭教師として契約をしている者です。

留学のため、今回トライと契約を切ることとなりました。

指導の規定回数を3回残しての契約解消となったのですが、この場合、今月指導した回数分のお給料は支払われるのでしょうか。

契約時に渡された説明書きには、指導回数の不足が3回なら2回に戻るまで報酬は支払われない、と記載されています。

ところがもう契約を切ってしまい、代わりの教師が指導に行っているので、不足の指導回数を満たすことが出来ません。

トライと途中で解約したことのある方、もしくはこの方面にお詳しい方、是非回答お願い致します。

A 回答 (5件)

トライで以前事務をしていた者です。



指導回数の不足が3回なら2回に戻るまで報酬は支払われない
のは確かですが、支払われないことはないと思います。
色々な理由で不足分が残ったまま教師を辞める人がいますが、
給料は支払われています。
ただし、その月の規定回数が4回で3回残っているなら
4分の1の給料が支払われることになると思います。

もしかしたら、支払われるのが次の教師がsaka7232さんの不足分を
消化してからになるかもしれません。
各教室によって違うみたいなので何ともいえませんが・・・。
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何度もすみません、NO.4です。


言葉が足りなかったようなのでもう一度・・・。

指導回数の不足が3回なら2回に戻るまで報酬は支払われない
とは、報酬が不足が2回になるまでプールされるという意味です。

例えば、8回不足があってやめた場合に1ヶ月規定回数が4回だったとすると2ヶ月分多く払っていることになるなどのトラブルがおきるからです。
2回の不足がギリギリのラインってことですね。

分りますか??何か説明が下手で申し訳ない・・・。
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この回答へのお礼

なるほど。とても丁寧に説明して頂けて、助かりました。
今の担当者、私の話もろくに聞かず、一方的に喋って「では失礼します。ガチャっ」…正直かなり参ってまして…
とりあえず火曜日にもう一度連絡を取ってみることにします。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/18 00:47

トライは何かと問題の多い会社ですね。


特定商取引に関する法律に「家庭教師」が含まれたのもトライがきっかけと言われています。

とりあえず、労働基準監督署に相談して未払い賃金の請求を行いましょう。
契約時の規約の妥当性も判断してくれますよ。

個々の契約に書かれていても、不当な規約は無効だと考えるのが法律の世界です。一方的に不利益な規約は無効とされる事例は多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
後日もう一度トライの担当者とお話をしてから、労働基準監督署に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/18 00:34

安時給の上に・・・


家庭教師のトライは先生に不可能と思えるような
契約もせまっるので本当は最初からやらなければ
よかったのですが・・・。

働いた分は法律上、必ず支払われなければなりま
せん。

それが規約に書いてあったとしても、です。

もし支払われない場合は労働基準監督署に通告
ください。

ただし、契約違反上、場合によっては契約違反による
損害賠償請求もあり得ます。
ごくわずかの可能性ですが・・・。

家庭教師会社は全般的におすすめしません。

参考URL:http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m& …
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この回答へのお礼

もう一度トライの担当者と連絡を取った後、それでも解決しないようでしたら、労働基準監督署の方で相談してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/18 00:24

あなたから契約を打ち切った事になります。

規程どうり支払われません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/18 00:20

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